○曾爾村職員被服貸与規程
平成3年10月9日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、曾爾村職員定数条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与)
第2条 貸与する品目、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。
第3条 村長は、貸与の効率的な運用を図るため必要があると認めるときは、貸与する被服について前条の規定にかかわらずその員数を増減し、又は貸与期間を伸縮する等の措置を講ずることができるものする。
2 被貸与者は、休職、休暇等により長期間その業務に従事しなかった場合におけるその従事しなかった期間は、前条の貸与期間に含めないものとする。
第4条 被貸与者は、貸与の目的に従い、勤務時間中貸与を受けた被服(以下「貸与品」という。)を着用しなければならない。
(保全等)
第5条 被貸与者は、貸与品を常に清潔に保ち、損傷又は亡失しないようその保全に留意しなければならない。
2 被貸与者は、貸与品を譲渡し若しくは貸与し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。
3 被貸与被服には、公務上必要な場合を除き、腕章、リボン等を装着してはならない。
(亡失等の届出)
第6条 被貸与者は、貸与品を著しく損傷し、又は亡失したときは、すみやかにその品目及び理由を所属長に届け出なければならない。
(弁償)
第7条 被貸与者は、故意又は重大な過失により貸与品を使用不能にし、又は亡失したときは、相当の代価を弁償しなければならない。
(返納)
第8条 被貸与者は、退職、配置換等により当該職務を離れたとき、貸与品をすみやかに返納しなければならない。
(被服貸与台帳)
第9条 村長は、別記様式の被服貸与台帳を備え付け常に貸与品の貸与状況を把握し、明らかにしておかなければならない。
(共用被服)
第10条 第2条に定めるもののほか、共用被服を備え付け、所属長は、必要に応じて職員に共用させることができる。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、被服の貸与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成3年10月1日から施行する。
附則(令和3年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
貸与品 | 員数 | 貸与期間 |
作業服上下衣 | 2 | 3年 |
ゴム長靴 | 1 | 2年 |
ヘルメット | 1 | 5年 |