○曾爾村公金管理に関する検討委員会設置要綱

平成16年12月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 曾爾村会計管理者が管理する公金について、ペイオフ解禁後、安全かつ有効に管理する上で必要な具体的基準及び事項等を定めることを検討するため、「曾爾村公金管理に関する検討委員会」(以下、「検討委員会」という。)を設置する。

(検討内容)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を村長に報告する。

(1) 安全な金融機関についての管理基準について

(2) 安全かつ有効的な公金管理について

(3) 金融機関の経営破綻に備えた対応策について

(4) その他公金管理に関する必要事項について

(組織)

第3条 検討委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

副村長、参事、総務課長、会計管理者、企画課長、財政担当

2 委員の任期は1年とする。

3 検討委員会に会長、会長代理を置く。

4 会長は副村長が、会長代理は総務課長があたる。

5 会長は、検討委員会を代表し、会務を主宰する。

6 会長代理は、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。

(会議)

第4条 会議は、会長が招集する。

(意見の聴取)

第5条 検討委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、出納室が行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるものの他、検討委員会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成16年12月1日から施行する。

(平成21年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日より適用する。

(令和3年要綱第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

曾爾村公金管理に関する検討委員会設置要綱

平成16年12月1日 要綱第5号

(令和3年10月28日施行)

体系情報
要綱集/第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成16年12月1日 要綱第5号
平成21年2月27日 要綱第2号
令和3年10月28日 要綱第35号