○山林の課税標準に対する岩石地等補正率に関する要綱

平成20年8月28日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、曾爾村税条例(昭和29年6月村条例第9号)第61条の規定に基づく基準年度に係る賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)の評価基準の適正化を図るものである。

(補正対象固定資産)

第2条 補正の対象となる固定資産は、標準山林と比較して無視できない程度に岩石地等を含むものと認められる山林について、補正の対象とする。

(山林の補正率)

第3条 山林の補正率は、不毛地積の割合に応じ、次の区分により補正する。

岩石地、崩壊地、砂土、粘土、特殊土層及び地下水等補正率

不毛地積

10%未満

10%以上

20%以上

30%以上

40%以上

総地積


20%未満

30%未満

40%未満

50%未満

補正率

1.00

0.85

0.79

0.72

0.66

不毛地積

50%以上

60%以上

70%以上

80%以上

90%以上

総地積

60%未満

70%未満

80%未満

90%未満

補正率

0.58

0.51

0.44

0.37

0.30

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、基準年度の価格決定について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、平成21年度分の価格決定から適用し、平成20年度分までの価格決定については、なお従前の例による。

山林の課税標準に対する岩石地等補正率に関する要綱

平成20年8月28日 要綱第7号

(平成20年8月28日施行)

体系情報
要綱集/第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成20年8月28日 要綱第7号