○曾爾村国民健康保険居所不明被保険者に関する事務取扱要綱
平成21年6月22日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、居所の不明な曾爾村国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の居住の有無を調査し、適切な被保険者資格の喪失確認処理事務を行うため必要な事項を定めるものとする。
(調査対象者)
第2条 調査の対象となる被保険者は、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 国民健康保険被保険者証(国民健康保険被保険者資格証明書を含む。以下「被保険者証」という。)の未到着者
(2) 国民健康保険税納税通知書、督促状及び催告書等の未到達者
(3) 臨戸徴収時における常時不在者
(4) その他調査が必要と認められる者
(調査の内容)
第3条 被保険者の居住の有無を明らかにするため、次の各号に掲げる事項を調査するものとする。
(1) 被保険者証の更新等の状況
(2) 国民健康保険の給付状況
(3) 国民健康保険税等の納付状況
(4) 住民基本台帳の異動等の状況
(5) 村税等の納付状況
(6) 国民年金保険料の納付状況
(7) 水道料金の納付及び使用状況
(8) 現地調査
(9) その他村長が必要と認める事項
(住所が確認できた者に対する措置)
第4条 前条の調査により被保険者の転出先又は転居先の住所等が確認できたときは、当該被保険者に対し、住所変更及び資格喪失届の手続を行うよう指導するものとする。
(不現住被保険者の認定)
第5条 第3条の調査の結果、被保険者が転出している事実又は居住していない事実(以下「不現住」という。)が明らかになったときは、当該被保険者を不現住被保険者と認定するものとする。
2 不現住被保険者の認定日は、転出している事実が確認できる者についてはその転出日とし、転出日が不明な者については、調査資料から客観的にみて居住しなくなった事実が判断できる日とする。
(被保険者資格の喪失処理)
第8条 前条の通知を受け、住民票の職権削除の処理が行われたことを確認したときは、その処理が行われた日を資格喪失日として、被保険者資格喪失処理手続を行い国民健康保険被保険者台帳に資格喪失日及び資格喪失の理由を記載するものとする。
2 外国人の被保険者資格喪失処理については、第5条に規定する不現住被保険者の認定日を資格喪失日として行うものとする。
(帳簿等の保管)
第9条 この要綱で定められた書類及び資料は、5年間保管するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。