○曾爾村村税等口座振替納付実施要綱

平成22年7月29日

要綱第18号

(対象種目)

第1条 口座振替の方法により収納できる種目は、次のとおりとする。

(1) 村県民税(給与所得者の特別徴収分を除く。)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 簡易水道使用料

(6) 介護保険料

(7) 後期高齢者医療保険料

(8) 若者定住促進住宅使用料、共益費及び村営住宅使用料

(取扱金融機関)

第2条 口座振替による納付を取り扱う金融機関は、曾爾村指定金融機関、収納代理金融機関及びゆうちょ銀行又は郵便局とする。

(対象者)

第3条 口座振替による納付を利用できる者は、取扱金融機関において次条に定める指定預金口座を有する納税者及び納付者(以下「納付者等」という。)で、取扱金融機関の承認を得た者とする。

(指定預金口座)

第4条 口座振替による納付を利用できる預金口座は、納付者等の指定した預金口座で普通預金、納税準備預金及び当座預金のうちの一口座とする。

(申込手続等)

第5条 口座振替納付を希望する納付者等は、所定の口座振替納付依頼書(以下「依頼書」という。)を取扱金融機関又は村長へ提出する。

2 取扱金融機関は納付者等から前項に係る依頼書の提出を受けた場合は、預金口座番号等の照合確認を行い、これを承諾したときは、納付書送付依頼書に必要事項を記載し承認印を押印して村長へ送付し、依頼書は取扱金融機関で保管するものとする。

3 村長は、納付者等から依頼書の提出を受けたときは、取扱金融機関に送付する。この場合において取扱金融機関は、前項に準じて手続きを行うものとする。

(振替指定日)

第6条 預金口座振替指定日は次のとおりとする。

対象種目

振替指定日

(1)村県民税

6月・8月・10月・1月の末日

(2)固定資産税

5月・7月の末日・12月25日

2月の末日

(3)軽自動車税

5月31日

(4)国民健康保険税

7月~3月の25日

(5)簡易水道使用料

毎月25日

(6)介護保険料

7月~3月の25日

(7)後期高齢者医療保険料

7月~11月の末日・12月25日

1月~2月の末日

(8)若者定住促進住宅使用料・共益費及び村営住宅使用料

毎月末日

ただし、振替指定日が金融機関の休業日にあたるときは翌営業日とする。

2 村長は、振替指定日以外の日に口座振替の必要があると認めた場合は、取扱金融機関と協議の上、振替手続きを行うことができる。

(納付書等の送付)

第7条 村長は、取扱金融機関に口座振替を依頼するときは、磁気テープ等によるデータに口座振替明細表を添付し、あらかじめ当該取扱金融機関との間で取り決めた日までに送付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、磁気テープ等による口座振替の依頼ができない場合は、口座振替依頼書に必要事項を記入して送付するものとする。

(振替納付手続)

第8条 取扱金融機関は、所定の振替指定日に納付者等が指定した預金口座から磁気テープ等に記録された金額又は口座振替明細表に記載された金額を引き出し納付手続きをするものとする。

2 取扱金融機関は、振替手続きをしたときは速やかに口座振替収納済通知書集計表又は口座振替報告書兼振替不能報告書を添付して、指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の書類を受けたときは、直ちに村長に報告しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、ゆうちょ銀行又は郵便局は、振替手続きをしたときは速やかに曾爾村の指定する曾爾村会計管理者名義預金口座に支払い、口座振替収納済通知書集計表を村長に送付しなければならない。

(取扱不能の取扱い)

第9条 取扱金融機関は、預金不足等の理由により、振替日に振替不能のものがあるときは、当該納付書及び納付者明細書にその理由を付して速やかに村長へ送付するものとする。

2 村長は、前項により返付された納付書を速やかに納付者等へ送付する。送付に際しては、振替不能の理由及びこの税金等はすでに納期限を経過したものであることを簡記して送付するものとする。

(口座振替の解約及び変更)

第10条 口座振替を依頼した納付者等が、この方法による納付を解約又は変更するときは、取扱金融機関又は村長へ届け出るものとする。

2 村長又は取扱金融機関は、口座振替が適当でないと認めたときは、納付者等の意志とは関係なく一方的に解約することができる。ただし、解約をしたときは直ちに納付者等にその旨を書面により通知するとともに取扱金融機関は村長に、村長は取扱金融機関に遅滞なく報告しなければならない。

(口座振替手数料)

第11条 取扱金融機関の口座振替手数料は、原則として9月及び3月末に締め切り、その翌月末までに支払うものとする。ただし、取扱金融機関との協議により別に定める場合はこの限りでない。

(機密の保持)

第12条 取扱金融機関は収納事務を処理するため知り得た内容等について、この要綱に定める目的以外に使用し、又は他に漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長と指定金融機関と協議のうえ、処理するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年8月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

納税等口座振替実施要綱(平成5年3月18日村要綱第2号)

曾爾村立保育所保育料等口座振替収納事務取扱要綱(平成15年3月28日村要綱第8号)

曾爾村水道料金等口座振替収納事務取扱要綱(平成3年7月29日村要綱第5号)

(令和3年要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第31号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

曾爾村村税等口座振替納付実施要綱

平成22年7月29日 要綱第18号

(令和5年10月23日施行)