○曾爾村住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱
平成21年3月5日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、住民の居住の実態を把握し、住民基本台帳の正確性の確保を図ることを目的とするものである。
(実態調査の実施)
第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。
(1) 住民から、住民基本台帳実態調査申出書(第1号様式)により調査実施の申出を受け、その事由が正当と認められるとき。
(2) 村長が、その事務を管理執行するに当たり、又は他の行政機関からの通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項が事実に反する疑いがあるとき。
(3) 村長が特に必要と認めるとき。
(調査員)
第5条 調査員は、住民基本台帳事務従事職員をもってこれに充て、調査の実施に当たっては、住民実態調査員証(第5号様式)を携帯し、住民等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならない。
(職権による住民票の記載等)
第7条 調査の結果、居住地が判明しない者又は前条の催告を行っても期限内の届出がない者については、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。)第12条の規定により職権で住民票の記載、消除等を行うものとする。
2 前項の場合において、通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないとき、その他通知することが困難であると認めるときは、その通知に代えてその旨を告示するものとする。
(関係行政機関への通知)
第9条 村長は、職権で住民票の記載、消除等を行ったときは、関係行政機関等に対し、その旨を通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。