○曾爾村住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成25年6月17日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住民基本台帳法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住民基本台帳法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住民基本台帳法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(3) 戸籍法第10条第1項又は同法第12条の2において準用する同法第10条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。以下同じ。)又は同法第12条の2において準用する同法第10条の2の規定により住民票の写し等を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法の規定により本村の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は消除された戸籍の附票に記録されている者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本村が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失そう宣告を受けた者は、対象としない。

(事前登録の申込み等)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ曾爾村本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)により、村長に登録(以下「事前登録」という。)を申し込まなければならない。

2 前項の場合において、申込者は、本人による申込みであることを証するため、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等(写真が貼付されたものに限る。)その他の本人であることを証する書類を提示し、又は提出しなければならない。(写し不可。)

3 第1項の申込みを代理人によりしようとするときは、前項に定めるもののほか、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本村に備え付けの公簿等の記載により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申込みをすることができる。(本人による申込みであることを証するための資料については写し可。)

(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申込みをすることができない場合

(2) 他の市区町村に居住している場合

(事前登録等)

第5条 村長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、曾爾村本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 村長は、前項の登録を行うとき、法定代理人の申込みの場合は、様式第2号に法定代理人の情報を併せて登録するとともに、通知書の送付先が確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

3 村長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、第三者に住民票の写し等を交付した際に、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)であることを事務従事者が確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

(登録期間等)

第6条 登録の期間は、登録後3年間とする。

2 引き続き登録を希望する場合は、第4条に規定する登録手続きを行う。

3 前項の登録は、登録期間終了日の1ヶ月前から受付を行う。

(事前登録の変更等)

第7条 事前登録者は、氏名、住所、その他事前登録をした内容に変更が生じたとき、又は事前登録を廃止しようとするときは、曾爾村本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により村長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。

(本人通知)

第8条 村長は、第三者からの請求により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、次に掲げる事項を記載した曾爾村住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により当該事前登録者にその旨を通知するものとする。

(1) 交付年月日

(2) 交付した種別及び通数

(3) 請求者の種別(本人等の代理人又は本人等以外の者の別をいう。)

(事前登録の廃止)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事前登録を廃止するものとする。

(1) 第7条の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 事前登録者が死亡し、又は失そう宣告を受けたとき。

(3) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(4) 第6条に規定する登録期間が満了したとき。ただし、第6条第2項の規定による申込みにより引き続き登録するときは、当該登録した日の前日に満了したものとする。

(5) 虚偽による登録その他村長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像画像

曾爾村住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成25年6月17日 要綱第14号

(平成25年7月1日施行)