○曾爾村地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成23年11月28日

要綱第22号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、曾爾村地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、曾爾村地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、地域福祉計画策定に関し、必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内で組織し、次の各号に掲げる者の中から村長が委嘱する。

(1) 学識経験者のある者

(2) 各種団体を代表する者

(3) 第2号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、地域福祉計画策定が終了する日までとする。但し、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、委員会を総括し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。但し、委員委嘱後の最初の委員会の会議は、村長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

(平成28年要綱第11号)

この要綱は、平成28年4月1日に施行する。

曾爾村地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成23年11月28日 要綱第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成23年11月28日 要綱第22号
平成28年4月1日 要綱第11号