○曾爾村健康づくり推進協議会設置要綱
平成8年3月1日
要綱第4号
(名称及び事務局)
第1条 この会は、曾爾村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)称し協議会に関する事務は保健衛生主管課において所掌する。
(目的)
第2条 この会は、村民各自が「自分の健康は自分で守る」という自覚と認識を持つことを基本とし、地域住民に密着した総合的な健康づくり対策を積極的に推進することを目的とする。
(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため、県及び関係団体と提携をとりながら目的を達成するための諸事業を企画立案する。
(委員)
第4条 協議会委員は、次の各号に定めるところにより、村長が委嘱する。
(1) 医療関係者
(2) 関係機関及び各種団体
(3) 教育関係者
2 委員の定数は20名以内とする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員は前号の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(役員)
第6条 この会に、委員の互選による会長、副会長各1名を置くものとする。
(会議)
第7条 協議会は、会長が招集し、その議事を主宰する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長に協議のうえ、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。