○曾爾村保健推進員設置要綱

平成8年3月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 地域住民の保健知識の普及と疾病予防の活動により、健康管理体制を確立し、健康的な生活の向上をはかることを目的とする。

(名称)

第2条 曾爾村保健推進員(以下「保健推進員」という。)と称する。

(委嘱)

第3条 保健推進員は、村長が委嘱する。

2 保健推進員の定数は26名以内とする。

(任期)

第4条 保健推進員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の推進員は前号の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(活動内容)

第5条 目的を達成するため、健康管理に必要な知識の習得向上を図り、自ら健康づくりを実践し、それを広める。

(1) 住民に対して健康づくりについての理解を深めるための指導に関すること。

(2) 村及び関係機関が主催する健康づくりに関する行事等に、積極的に参加協力すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成11年要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

曾爾村保健推進員設置要綱

平成8年3月1日 要綱第3号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年3月1日 要綱第3号
平成11年3月31日 要綱第12号