○曾爾村長寿者祝品交付要綱
平成19年2月14日
要綱第28号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に対し、祝品を交付して長寿に対する祝意を表し、あわせてその福祉の増進を図ることを目的とする。
(資格)
第2条 祝品は、毎年9月1日に現存し、引き続き1年以上村内に住民登録をしている者であって、次の各号のいずれかに該当する者に対して交付するものとする。
(1) 最高齢の者
(2) 同年12月末日現在において、満88歳の者
(祝品の交付)
第3条 祝品の交付は、9月1日から同月30日までの間に、住所地へ届けるものとする。
(1) 最高齢者 10,000円相当品
(2) 米寿者 8,000円相当品
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。