○曾爾村緊急時高齢者等在宅支援事業実施要綱
平成23年11月28日
要綱第23号
曾爾村福祉電話・緊急通報装置貸与事業実施要綱(平成12年村要綱第26号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らしの高齢者等に緊急通報装置(以下「機器」という。)を貸与するとともに、当該高齢者等の日常生活における急病や災害時等の緊急時に、専門知識を有するオペレーター(以下「オペレーター」という。)が随時支援を行うことにより、迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(事業の委託)
第2条 村長は、利用者及び費用負担額の決定にかかる事務を除き、事業を適切な運営を確保できる者に委託して行わせることができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、曾爾村内に住所を有し居住しているおおむね65歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) ひとり暮らしの者
(2) 身体上疾患がある等の理由により、日常生活を営む上で常時注意を要する状態にある者
(3) その他村長が特に必要と認める者
2 事業の対象者の居宅には、一般固定電話が設置されていることを要するものとする。
(1) 第7条の規定により、事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)から緊急通報を受けた場合は、必要に応じて、消防署等に出動要請を行うこと。
(2) 利用者に対し、電話により定期的に安否確認を行うこと。
(3) 利用者から電話により健康相談を受けた場合に適切な指導を行うこと。
(4) その他利用者の在宅生活の支援のために必要と認められること。
(協力員)
第6条 前条の協力員承諾書により、当該利用者の協力員となることを承諾した者は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 利用者が緊急通報を発し、オペレータからの通報があった場合は、当該利用者の居宅に赴き、利用者の安否を確認すること。
(2) 前号の安否確認に基づき、必要に応じて関係機関等へ連絡すること。
2 協力員は、利用者1人につき、おおむね2人以上を確保するものとする。
2 村長は、この事業の利用者を決定したときは、緊急時高齢者等在宅支援事業利用者台帳(様式第5号)を作成し、保管するものとする。
(承諾書)
第8条 利用者は、事業の利用に際し、緊急時高齢者等在宅支援事業利用承諾書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(機器の貸与)
第9条 村長は、前条の承諾書を提出した利用者に対し、機器を貸与するものとする。
(機器の管理)
第10条 利用者は、機器を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 利用者は、機器の現状を変更し、又は他に譲渡し、転貸し、若しくは担保に供する等、この要綱の目的以外に使用してはならない。
(利用料)
第11条 利用者は、事業の利用に要する費用として、月額300円を負担しなければならない。ただし、利用者が生活保護世帯に属する場合は、負担を要しない。
3 機器が利用者の責に帰すべき事由により故障等をした場合の修繕に要する費用は、利用者の負担とする。
(1) 住所その他の申請書記載事項に変更が生じたとき。
(2) 第4条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 事業の利用を辞退するとき。
(1) 第4条に該当しないと認められるとき。
(2) 施設等に入所(入院)したとき。(短期的なものを除く。)
(3) 事業の利用辞退の届出があったとき。
(4) 利用者がこの要綱の規定に違反したとき。
2 前項の規定による通知を受けた利用者は、直ちに機器を返還しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年12月1日から施行する。