○曾爾村高齢者等福祉タクシー・路線バス利用助成事業実施要綱

平成24年3月28日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者等が生活行動範囲の拡大のためにタクシー・路線バスを利用する場合において、村がその料金の一部を助成することにより、高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 前条の目的を促進するために実施する助成事業は、本村と契約締結した道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づく一般乗用旅客自動車業の免許を受けた法人(以下「協力事業者」という。)が運行する自動車を利用する場合において、その運賃の一部を助成する事業とする。

(対象者)

第3条 この要綱による助成の対象となる者は、曾爾村内に住所を有し居住している高齢者等で、かつ、該当世帯において村税等を滞納していない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、施設に入所している者(曾爾村ケアハウスは除く。)並びに自ら自動車の運転ができる者は、除くものとする。

(1) 65歳以上のひとり暮らしの者

(2) 75歳以上の者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定又は同法第32条の規定による要支援認定を受けている者

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(5) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けている者

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(7) 前各号のいずれかに該当する者を介助する者(ただし、上記の対象者本人が利用できない場合に限る。)

(8) その他村長が特別の事由があると認めた者

(申請)

第4条 この要綱による助成を受けようとする者は、高齢者等福祉タクシー・路線バス利用券交付申請書兼同意書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(助成の決定及び交付)

第5条 村長は、前条の申請があったときは、速やかに審査し、認定の可否を決定し、高齢者等福祉タクシー・路線バス利用券交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 村長は、助成対象者として決定したときは、高齢者等福祉タクシー・路線バス料金助成利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。ただし、申請月の翌月から交付するものとする。

(利用券の交付枚数等)

第6条 利用券の交付枚数は、利用券受給者1人につき月10枚(1枚当たり300円)とする。

2 利用券の有効期限は、当該年度の3月31日までとする。

(利用券の使用方法)

第7条 利用券受給者は、協力事業者を利用して降車する際、当該タクシー・路線バスの運転者に利用券を提出し、利用運賃から利用券の金額を控除した額を支払うものとする。

2 利用券は、乗車1回につき乗車料金の範囲以内で使用できるものとする。

(利用料金の請求)

第8条 協力事業者は、毎月末において、タクシー・路線バス利用者が使用した利用券を整理し、高齢者等福祉タクシー・路線バス利用料金請求書(様式第4号)に利用券を添付して翌月の10日まで村長に請求するものとする。

2 村長は、前項による請求があったときは、請求のあった日から30日以内に支払うものとする。

(再交付)

第9条 利用券の再交付は、原則としてしないものとする。

(譲渡等の禁止)

第10条 利用券受給者は、利用券の譲渡又は不正に使用してはならない。

(利用券の返還)

第11条 村長は、利用券受給者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、利用券の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 死亡したとき

(2) 転出したとき

(3) 第3条の規定に該当しなくなったとき

(4) 前条の規定に違反したとき

(5) 偽りその他不正な手段により利用券の交付を受けたとき

(関係帳簿)

第12条 村長は、助成状況を明らかにするため、高齢者等福祉タクシー・路線バス利用助成事業交付台帳(様式第5号)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の要綱の規定は、平成25年度分の高齢者等福祉タクシー利用助成事から適用し、平成24年度分については、なお従前の例による。

(平成28年要綱第4号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第19号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の要綱の規定は、令和2年度分の高齢者等福祉タクシー利用助成事業から適用し、平成31年度分については、なお従前の例による。

(令和3年要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の要綱の規定は、令和3年度分の高齢者等福祉タクシー利用助成事業から適用し、令和2年度分については、なお従前の例による。

(令和4年要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の要綱の規定は、令和4年度分の高齢者等福祉タクシー利用助成事業から適用し、令和3年度分については、なお従前の例による。

(令和5年要綱第32号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の要綱の規定は、令和6年度分の高齢者等福祉タクシー・バス利用助成事業から適用し、令和5年度分については、なお従前の例による。

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曾爾村高齢者等福祉タクシー・路線バス利用助成事業実施要綱

平成24年3月28日 要綱第7号

(令和5年12月20日施行)