○曾爾村コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年5月14日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、手話をコミュニケーションの手段とする聴覚及び言語障害者等(以下「聴覚障害者」という。)が、意思の疎通を円滑に図れるよう手話通訳者を派遣することにより、自立と社会参加を促進し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、曾爾村とする。ただし、社会福祉法人等に事業委託できるものとする。

(派遣対象者)

第3条 派遣サービスを受けることができる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 村内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳(障害の部位及び程度が、聴覚障害4級以上又は音声機能・言語機能障害4級以上に限る。)の交付を受けた者

(2) 村内に所在する官公庁等の公的機関

(派遣範囲)

第4条 派遣サービスは、次の各号のいずれかに該当する場合に行うのものとする。

(1) 前条第1号の者で、次のいずれかに該当する場合

 官公庁等の公的機関又は医療機関に赴く等、社会生活上必要不可欠な場合

 村長が、社会参加促進の観点から社会通念上、当該派遣サービスを行うことが妥当であると判断する場合(政治的活動や宗教的活動、通勤、営業活動等に係る場合又は通学等の継続的な場合は除く。)

(2) 前条第2号の者で、村長が必要と認めた場合

2 派遣サービスを行う場所は、原則として奈良県内とする。

(手話通訳者)

第5条 この事業における手話通訳者とは、奈良県手話通訳者の資格を有する者または手話通訳士の資格を有する者とする。

(申請)

第6条 手話通訳者の派遣を希望する者は、原則として7日前までに手話通訳者派遣申請書申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

(決定及び通知)

第7条 村長は、前条の申請を受けた場合においてその内容を審査し、派遣の適否を決定したときは手話通訳者派遣決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第8条 派遣サービスに係る利用料については無料とする。

(留意事項)

第9条 手話通訳者は、その業務を行うに当たっては、個人の人権を尊重し、その身上に関する秘密は守らなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

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曾爾村コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年5月14日 要綱第2号

(平成19年5月14日施行)