○宇陀市・宇陀郡合同障害者地域自立支援協議会設置要綱

平成22年4月30日

要綱第14号

(設置)

第1条 誰もが安心して暮らせる地域社会の実現を進めるために、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第77条第1項第1号に規定する事業を効果的に実施し、地域の障害者福祉を推進するため、宇陀市・宇陀郡合同障害者地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 障害者及びその家族に対して円滑に相談支援事業を実施するために関係機関によるネットワークの構築に関する事項

(2) 障害福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立及び公平性の確保に関する事項

(3) 困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整に関する事項

(4) 障害者福祉に関する計画の策定への協力及びその計画目標の具体化に向けた協議に関する事項

(5) その他障害者福祉の推進について必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、宇陀市、曾爾村及び御杖村(以下「構成市村」という。)が、各号に掲げる者のうちからそれぞれ選出した者をもって組織する。

(1) 障害者団体関係者

(2) 相談支援事業者

(3) 障害者福祉サービス事業者

(4) 保健・医療関係者

(5) 教育・雇用関係機関

(6) 学識経験を有する者

(7) その他会長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し協議会を代表する。

4 副会長は、会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、会議を招集し主宰する。

2 協議会の会議は、原則として年1回開催する。

3 会議には、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。

(部会)

第7条 地域の自立支援に関する個々の課題を協議するため、協議会に部会を置く。

2 部会に部会長及び副部会長を置く。

3 部会長は委員の互選により定める。

4 部会長は会務を総理し、部会の会議を招集し、その議長となる。

5 部会長は、部会の活動報告や効果などを全体会に報告する。

6 副部会長は部会長が指名し、部会長に事故あるときはその職務を代理する。

7 部会には、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。

(事務局運営委員会)

第8条 協議会の構成市村が、連携して活動内容を整理し連絡調整を行い、協議会の方針等の円滑な運営を進めるため、協議会に事務局運営委員会を置く。

2 事務局運営委員会は次の者をもって構成し、必要に応じ開催する。

(1) 構成市村障害者福祉担当者

(2) 相談支援事業者

(3) 部会長

(4) その他運営に必要なアドバイザー等

(秘密の保持)

第9条 協議会の委員及び関係者は、法令の定めのあるもののほか、会議及びこの活動を通じて知り得た個人情報等について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、事務局運営委員会において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会議の同意を得て会長が別に定める。

この要綱は、平成22年5月1日から施行する。

宇陀市・宇陀郡合同障害者地域自立支援協議会設置要綱

平成22年4月30日 要綱第14号

(平成22年5月1日施行)