○曾爾村重度心身障害老人等医療費助成要綱

昭和58年2月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 重度心身障害老人等が老後において、心身に重度の障害があるため受療の機会が多く又はひとり親家庭等であるなどの事由から、その者に対し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)その他の法令の規定により負担した一部負担金又は一部負担金相当額(以下「一部負担金等」という。)のうち、次に掲げる額を控除した額に相当する額を助成する。

(1) 医療機関等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに500円。ただし、14日以上の入院に係る医療費については、1000円

(助成の要件)

第2条 一部負担金の助成は、曾爾村に住所を有する者であって、高齢者医療確保法の規定による被保険者のうち、次に掲げる者に対して行うものとする。

(住所地特例)

第2条の2 第2条の規定にかかわらず、県内の他の市町村に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設(障害児入所施設に限る。)(以下「障害者支援施設等」という。)に入所をしたことにより、曾爾村から当該他の市町村の区域内に住所を変更した者で、その者が当該住所の変更をしなかったとしたならば、第2条の要件(第2号を除く)に該当し、第2条の規定による一部負担金等の助成を受けることができることとなるものは、第2条に規定する曾爾村内に住所を有する者とみなす。継続して2以上の障害者支援施設等に入所をしている者の最初に入所をした障害者支援施設等への入所前の住所が曾爾村の区域内であった場合についても同様とする。

(助成の申請)

第3条 一部負担金等の助成を受けようとする者は、重度心身障害老人等医療費助成申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)を村長に提出するものとする。この場合において、村長は、必要な書類を添付させることができるものとする。

(助成の決定)

第4条 村長は、申請書を受理した場合において第2条の助成の要件に該当する者(以下「助成対象者」という。)であると認めるときは、重度心身障害老人等医療費交付請求書(第2号様式)(以下「請求書」という。)用紙を交付するものとする。

2 村長は、申請書の提出がない場合においても助成対象者であると認めるときは、前項の規定に準じて請求書用紙を交付できるものとする。

(一部負担金等の請求)

第5条 助成対象者は、医療機関等に一部負担金を支払った場合又は村長に医療費の支給を申請した場合は、請求書により村長に一部負担金等を請求するものとする。

(一部負担金等の交付)

第6条 村長は、第5条の請求があったときは、診療報酬明細書又は連名簿により当該助成対象者が一部負担金等を支払ったことを確認のうえ、一部負担金等を交付するものとする。

(助成の更新申請)

第7条 助成対象者は、毎年6月1日から同月30日までに重度心身障害老人等医療費助成(更新)申請書(第1号様式)を村長に提出するものとする。

2 第4条の規定は、前項の規定による更新申請があった場合において準用する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成3年要綱第6号)

この要綱は、平成3年8月1日から施行する。

(平成14年要綱第2号)

この要綱は、平成14年8月1日から施行する。

(平成17年要綱第1号)

この要綱は、平成17年8月1日から施行する。

(平成20年要綱第1号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第13号)

1 この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

2 この要綱による改正の日以前に行われた医療費に係る助成金については、なお従前の例による。

(平成24年要綱第17号)

1 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の曾爾村重度心身障害老人等医療費助成要綱の規定により作成されている申請書等の様式で現に残存するものは、改正後の曾爾村重度心身障害老人等医療費助成要綱の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成30年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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曾爾村重度心身障害老人等医療費助成要綱

昭和58年2月1日 要綱第2号

(平成30年5月29日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年2月1日 要綱第2号
平成3年8月1日 要綱第6号
平成14年7月25日 要綱第2号
平成17年7月1日 要綱第1号
平成20年3月21日 要綱第1号
平成23年6月28日 要綱第13号
平成24年7月5日 要綱第17号
平成30年5月29日 要綱第9号