○曾爾村事務処理安定化支援事業実施要綱

平成22年3月26日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)施行に伴う事務処理に係る事務が定着するまでの間、事務職員を効果的に配置することによって利用者負担上限額管理、請求事務又は指定申請などの事務処理を適正に実施することを支援する曾爾村事務処理安定化支援事業(以下「事業」という。)を行うことにより、利用者へ直接サービスを提供する職員の安定した支援を確保し、もって障害福祉サービスの質の向上を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げる障害福祉サービス事業所等が事務職員を配置し、次条第1項に該当する場合に障害福祉サービス事業所等へ助成を行うものとする。

(1) 法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う事業所(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援及び短期入所を行う事業所を除く。)

(2) 法第5条第12項に規定する障害者支援施設

(3) 法附則第21条に規定する特定旧法指定施設

(助成の条件)

第3条 事業による助成は、次の各号に掲げる事業所の区分に従い、当該各号に定める職員を配置した場合に行うものとする。

(1) 定員60人以下の障害福祉サービス事業所等 事務職員を常勤換算で2人以上配置

(2) 定員61人以上80人未満の障害福祉サービス事業所等 事務職員を常勤換算で3人以上配置

(3) 定員81人以上の障害福祉サービス事業所等 事務職員を常勤換算で4人以上配置

2 事務職員の配置が前項に既定する助成の条件に該当することの確認は、障害福祉サービス事業所等が所在する都道府県が行うため、当該都道府県が条件に該当するものとして認めたことを確認できる書類等により、行うものとする。

3 事業による助成は、事業の実施期間において、障害福祉サービス事業所等1箇所につき1回限りとする。

4 障害福祉サービス事業所等が事業による助成の対象となる職員の配置等に当たり、利用者から負担を求めた場合は、助成の対象としないものとする。

(助成金額)

第4条 前条第1項に規定する条件に該当する場合において利用者1人当たりの助成金額は、次の各号に掲げる事業所の区分に従い、当該各号に定める金額とする。

(1) 利用者数60人以下の障害福祉サービス事業所等 1人当たり20,000円

(2) 利用者数61人以上80人未満の障害福祉サービス事業所等 1人当たり15,000円

(3) 利用者数81人以上の障害福祉サービス事業所等 1人当たり10,000円

2 前項の利用者数は、当該年度の7月1日から7月31日までにおける実利用者数とする。

(実施期間)

第5条 事業の実施期間は、平成21年4月1日から平成24年3月31日までとする。

(助成金の請求)

第6条 障害福祉サービス事業所等は、助成金の支給を受けようとするときは、曾爾村事務処理安定化支援事業請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、村長に請求しなければならない。

(1) 7月における利用者実績表(様式第2号)

(2) 障害福祉サービス事業所等が所在する都道府県が助成の条件に該当するものとして認めたことを確認できる書類等

(助成の方法)

第7条 村長は、前条の規定による請求を受けたときは、審査の上、助成の対象と認められるものに対して助成金を支給する。

(不正利得の徴収)

第8条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたものがあるときは、助成額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、交付の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

画像

画像

曾爾村事務処理安定化支援事業実施要綱

平成22年3月26日 要綱第7号

(平成22年3月26日施行)