○曾爾村障害者(児)移動支援事業実施要綱
平成23年12月28日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋外での移動に困難のある障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)が、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とし、障害者等の外出のための支援を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、曾爾村とし、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託して行う。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、村内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 個別移動支援 障害者等の外出における個別への移動支援
(2) グループ移動支援 複数の障害者等からなるグループの外出における集団への移動支援
2 この事業は、1日の利用については8時間を、同一月の利用については24時間を限度とする。ただし、就学している障害者等が7月又は8月に利用する場合は40時間を限度とする。
(利用の申請)
第5条 障害者等がこの事業を利用しようとするときは、曾爾村障害者等移動支援事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(利用の有効期間及び更新時期)
第7条 前条の規定による決定の有効期間は、決定を行った日から起算して、最長1年とする。
(利用の変更)
第8条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、曾爾村障害者等移動支援事業利用変更申請書(様式第3号)により、速やかに村長に届出しなければならない。
(1) 利用者の住所等を変更したとき。
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用の変更を希望するとき。
(1) 事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他村長が利用を不適当と認めたとき。
(利用の方法)
第10条 利用者が事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。
(利用者負担額)
第11条 利用者は、別表に定める利用者負担額を事業者に支払うものとする。ただし、有料道路及び有料駐車場を利用したときは、別に当該実費を負担しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年12月1日から施行する。
別表(第11条関係)
1 障害者(児)移動支援事業にかかる費用
(個別移動支援)
利用時間 | 身体介護を伴う場合 | 身体介護を伴わない場合 |
30分未満 | 2,300円 | 800円 |
30分以上1時間未満 | 4,000円 | 1,500円 |
1時間以上1時間30分未満 | 5,800円 | 2,250円 |
1時間30分以上2時間未満 | 6,550円 | 30分ごとに700円加算 |
2時間以上2時間30分未満 | 7,300円 | |
2時間30分以上3時間未満 | 8,050円 | |
3時間以上 | 30分ごとに700円加算 |
(グループ移動支援)
個別移動支援により算出した費用にヘルパーの人数を乗じてグループの人数で除した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を利用者1人にかかる費用とし、これにグループの人数を乗じて算出する。
2 利用者負担額
区分 | 対象となる者 | 利用者負担額 | 利用者負担額の上限 (月額) |
生活保護 | 生活保護世帯の者 | 0円 (利用者負担なし) | |
低所得1 | 住民税非課税世帯で障害者又は障害児の保護者の年収が80万円以下の者 | 上記1に掲げる費用の1割(グループ移動支援にあっては、利用者1人にかかる費用の1割) | 15,000円 |
低所得2 | 住民税非課税世帯で低所得1に該当しない者 | 24,600円 | |
一般 | 住民税課税世帯の者 | 37,200円 |