○曾爾村所得税法施行令及び地方税法施行令に定める障害者・特別障害者の認定事務処理規程
平成20年3月7日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の11(以下これらの規定を「施行令」という。)に規定する障害者又は特別障害者として認定することについて、その手続きを定めることを目的とする。
(申請)
第2条 認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定書交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により、村長に申請するものとする。
(審査)
第3条 前条の規定により申請があった場合、村長は速やかにその適否を審査し、該当する場合は、障害者又は特別障害者として認定を行わなければならない。
(認定基準)
第4条 認定は、次の基準で行うものとする。
控除の区分 | 知的障害者 | 身体障害者 | ねたきり老人 |
障害者 | (1) 申請書に添付された施行令の規定による判定書において、軽度又は中度と記載のもの (2) 介護保険認定申請における主治医意見書認知症高齢者の日常生活自立度がⅡと記載のもの | (1) 申請書に添付の障害等級が判断できる指定医の診断書において、3級から6級と記載のもの (2) 介護保険認定申請における主治医意見書障害高齢者の日常生活自立度がAと記載のもの | / |
特別障害者 | (1) 申請書に添付された施行令の規定による判定書において、重度と記載のもの (2) 介護保険認定申請における主治医意見書認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ、Ⅳ又はMと記載のもの | (1) 申請書に添付の障害等級が判断できる指定医の診断書において、1級又は2級と記載のもの (2) 介護保険認定申請における主治医意見書障害高齢者の日常生活自立度がB又はCと記載のもの | 申請書の記載項目のうち、日常生活の状況の欄の排便を除く部分がすべて「いいえ」のもの |
(認定日)
第5条 認定は、申請のあった日を基準に行う。ただし、申請日以前に溯った資料(過去の調査資料等)がある場合に限り遡及認定することができる。
2 村長は、認定しない場合は、障害者控除対象者認定非該当通知書(第3号様式)で通知するものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成20年2月1日から適用する。