○曾爾村心身障害者通所援護事業補助金交付要綱

平成18年6月8日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、心身障害者の自立更生を援助するため、村内の心身障害者福祉作業所の事業を行う団体に対して、その事業に要する経費の一部について補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「心身障害者福祉作業所」(以下「作業所」という。)とは、心身障害者のため通所により、その特性に応じて生活訓練及び作業訓練を受けることができるような通所作業所をいい、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 作業所の定員が5名以上のもの

(2) 原則として週5日以上開設しているもの

(3) 作業所での訓練に必要な知識を有する管理運営責任者及び指導員がおかれているもの(管理運営責任者は、指導員を兼ねることができる。)

(4) 障害の特性に応じ適正な指導を行うために必要な指導室、便所その他必要な設備を有し、障害者の保健衛生及び安全が確保されているもの

(5) 作業所の管理に関する帳簿、事業に関する帳簿及び経理に関する帳簿を備え付けているもの

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助対象となる経費及び補助金の額は次のとおりとする。

補助金の対象となる経費

補助金の額

奈良県心身障害者通所援護事業補助金交付要綱(昭和62年12月7日付け障福第27号奈良県民生部長通知。)別表に定める補助対象経費

奈良県心身障害者通所援護事業補助金交付要綱(昭和62年12月7日付け障福第27号奈良県民生部長通知。)別表に定める補助基準とし、予算額の範囲内において補助する。

(協議)

第4条 本要綱に基づく事業を新たに実施し村の補助金を受けようとする団体はあらかじめ別記様式により村長に協議し、承認を受けなければならない。

(曾爾村補助金交付規則の準用)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付については、曾爾村補助金交付規則(平成12年6月曾爾村規則第1号)第4条から第14条までの規則を準用する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像画像

曾爾村心身障害者通所援護事業補助金交付要綱

平成18年6月8日 要綱第3号

(平成18年6月8日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年6月8日 要綱第3号