○曾爾村難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成17年12月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この事業は、難病患者等に対し、特殊寝台等(別表1)の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付対象者)

第2条 給付の対象となる用具は、別表1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる18歳以上の難病患者等で、次の全ての要件を満たす者とする。

(1) 別に定める特定疾患調査研究事業の対象疾患患者及び慢性関節リウマチ患者

(2) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される者

(3) 老人福祉法、身体障害者福祉法等の施策の対象とはならない者

(用具の給付申請)

第3条 日常生活用具の給付を受けようとする者は、曾爾村難病患者等日常生活用具給付申請書(様式第1号)及び診断書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 日常生活用具の給付申請は、原則として、難病患者等又はこの者の属する世帯の生計中心者からの申請に基づくものとする。

3 村長は、用具の給付申請があった場合は、本要綱及び「診断書」並びに曾爾村難病患者等日常生活用具給付調査書(様式第3号)を基にその必要性を検討し、できる限り速やかに便宜の供与の要否を決定するものとする。

(給付の決定及び却下)

第4条 村長は、日常生活用具の給付・却下の決定をしたときは、曾爾村難病患者等日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)及び曾爾村難病患者等日常生活用具給付券(様式第5号)並びに曾爾村難病患者等日常生活用具給付却下通知書様式第6号)により通知するものとする。

(費用負担)

第5条 用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表2の基準により、必要な用具の購入に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。

2 用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、用具を納付する業者に曾爾村難病患者等日常生活用具給付券を提出するとともに給付を受ける者が支払うこととされた額を事前に当該業者に支払わなければならない。

3 用具を納入した業者が、公費負担分を請求する場合には、曾爾村難病患者等日常生活用具給付券を添付するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成28年要綱第11号)

この要綱は、平成28年4月1日に施行する。

別表1

種目

対象者

性能

便器

常時介護を要する者

難病患者等が容易に使用し得る者(手すりをつけることができる。)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

特殊寝台

同上

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

車いす

下肢が不自由な者

難病患者等の身体機能を十分ふまえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。(歩行機能を電動車いすによらなければ代行できない者については、電動いすも含む。)

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であって、難病患者等の身体機能の状態を充分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

意思伝達装置

言語機能を喪失した者又は言語機能が著しく低下している筋萎縮性側索硬化症等の神経疾患患者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者

まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、難病患者等が容易に使用し得るもの

ネブライザー

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。

移動用リフト

下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

居宅生活動作補助用具

下肢又は体幹機能に障害のある者

難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

訓練用ベット

下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人口呼吸器の装着が必要な者

呼吸機能を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。

別表2

日常生活用具給付事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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曾爾村難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成17年12月1日 要綱第4号

(平成28年4月1日施行)