○曾爾村地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年5月18日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第4号の規定に基づき、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)を対象に、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与し、もって障害者等の地域生活支援の促進を図る曾爾村地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は曾爾村とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この要綱において「障害者等」とは、村内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、又は法第58条第1項に基づく自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている者

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めた者

(事業の内容)

第4条 曾爾村地域活動支援センター(以下「地域活動支援センター」という。)の機能を充実強化するため、創作的活動又は生産活動の機会の提供等を行う事業(以下「基礎的事業」という。)のほか、次に掲げる類型ごとの事業を行うものとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型

 医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整

 地域住民ボランティア育成

 障害に対する理解促進を図るための普及啓発

 その他精神障害者の地域活動を支援するために必要な事業

(2) 地域活動支援センターⅡ型

地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し実施する機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービス

(3) 地域活動支援センターⅢ型

地域の障害者のための障害者団体が実施する通所による援護事業

(事業者の要件)

第5条 前条に規定する事業を行う事業者は、次に掲げる類型ごとの要件をすべて満たされなければならない。

(1) 地域活動支援センターⅠ型

 法人格を有すること。

 相談支援事業を併せて実施し、又は委託を受けていること。

 専門職員(精神保健福祉士等)を配置していること。

 基礎的事業を実施する職員を2人以上配置し、うち1人は専任者とすること。

 基礎的事業による職員のほか1人以上を配置し、うち2人以上を常勤とすること。

 1日当たりの実利用人数が、概ね20人以上であること。

(2) 地域活動支援センターⅡ型

 法人格を有すること。

 基礎的事業を実施する職員を2人以上配置し、うち1人は専任者とすること。

 基礎的事業による職員の他1人以上を配置し、うち1人以上を常勤とすること。

 1日当たりの実利用人数が、概ね15人以上であること。

(3) 地域活動支援センターⅢ型

 法人格を有すること。

 小規模作業所としての実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られていること。

 基礎的事業を実施する職員を2人以上配置し、うち1人は専任者とすること。

 基礎的事業を実施する職員のうち1人以上を常勤とすること。

 1日あたりの実利用人数が、概ね10人以上であること。

(利用の申請)

第6条 障害者等が事業を利用しようとするときは、曾爾村地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第7条 村長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定し、曾爾村地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(利用の有効期間及び更新時期)

第8条 前条の規定によるこの事業にかかる決定の有効期間は、決定を行った日から起算して、最長1年とする。

2 前条による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、有効期間満了後も引き続きこの事業を利用しようとするときは、有効期間満了日前1月以内に第6条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更)

第9条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、曾爾村地域生活支援事業変更申請書(様式第3号)により、速やかに村長に届出しなければならない。

(1) 利用者の住所等を変更したとき。

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。

(3) 利用の変更を希望するとき。

(利用の取消し)

第10条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による利用決定を取り消すものとする。

(1) 事業の対象者でなくなったとき。

(2) 偽りその他不正による手段の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他村長が利用を不適当と認めたとき。

(利用の方法)

第11条 利用者が事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。

(費用負担等)

第12条 利用者等の負担する費用は、次のとおりとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型及びⅢ型

利用料は無料とする。

(2) 地域活動支援センターⅡ型

 事業に要する費用は別表第1のとおりとする。

 利用者は、当該事業に要する費用の1割を事業者に支払うものとする。

 前項により算定した利用者負担額が別表第2に規定する利用者負担額欄に規定する額の上限を超えることとなる場合における利用者負担額は、前項の規定にかかわらず、同表の利用者負担額の上限欄に規定する額とする。

2 前項に規定する費用のほか必要となる実費は、利用者の負担とする。

3 利用者は、第1項第2号に定める費用及び前項に定める費用を直接事業者に支払うものとする。

(守秘義務)

第13条 事業者の職員又は職員であった者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨により利用者等に関する秘密又は個人の情報を漏らしてはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 曾爾村障害者経過的デイサービス事業実施要綱(平成19年1月村要綱第12号)は、廃止する。

(令和5年要綱第23号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

利用サービス


4時間未満

1,570円/回

4時間以上6時間未満

2,620円/回

6時間以上

3,410円/回

入浴

400円/回

送迎(片道)

540円/回

別表第2(第12条関係)

世帯

対象となる者

利用者負担額

利用者負担額の上限(月額)

生活保護

生活保護世帯の者

0円

(利用者負担なし)


低所得1

住民税非課税世帯で障害者又は障害児の保護者の年収が80万円以下の者

別表第1に掲げる費用の1割

15,000円

低所得2

住民税非課税世帯で低所得1に該当しない者

24,600円

一般

住民税課税世帯の者

37,200円

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曾爾村地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年5月18日 要綱第3号

(令和5年4月1日施行)