○曾爾村乳幼児健康診査実施要綱
平成22年3月26日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条による乳幼児の健康診査を実施することにより、乳幼児の健康保持及び増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、曾爾村とする。
(対象者等)
第3条 健康診査の対象者は、村に住所を有する者で次のとおりとする。
健康診査の種類 | 内容 | 対象者 |
小児科健診 | 問診・診察・身体計測・指導 尿検査(3歳児のみ) | ①4ヶ月~6ヶ月の乳児 ②9ヶ月~11ヶ月の乳児 ③1歳6ヶ月~1歳11ヶ月の幼児 ④3歳6ヶ月~3歳11ヶ月の幼児 |
歯科健診 | 問診・診察・指導・ フッ素塗布(希望者のみ) | ①6ヶ月~11ヶ月の乳児 ②1歳6ヶ月~1歳11ヶ月の幼児 ③2歳~2歳6ヶ月の幼児 ④3歳~3歳6ヶ月の幼児 |
2 健康診査は委託医療機関において行うものとし、対象者は健康診査を受診しようとするときは、受診票を委託医療機関に提示するものとする。
(費用の負担等)
第5条 健康診査に要した費用は、村の負担とし、委託医療機関が村に請求できる費用の額は別に定める。
2 健康診査を実施した委託医療機関は、当月分の受診票をとりまとめ、乳幼児健康診査費請求書(様式3)に添えて村長に提出するものとする。
3 村長は、提出書類を審査の上、適当と認めたときは委託医療機関に委託料を支払うものとする。
(事後指導)
第6条 村は、前条の報告を記録して管理整備し、必要に応じて主治医と連携をとり、当該乳幼児の保護者に対して保健指導を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。