○曾爾村乳幼児健康診査実施要綱

平成22年3月26日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条による乳幼児の健康診査を実施することにより、乳幼児の健康保持及び増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、曾爾村とする。

(対象者等)

第3条 健康診査の対象者は、村に住所を有する者で次のとおりとする。

健康診査の種類

内容

対象者

小児科健診

問診・診察・身体計測・指導

尿検査(3歳児のみ)

①4ヶ月~6ヶ月の乳児

②9ヶ月~11ヶ月の乳児

③1歳6ヶ月~1歳11ヶ月の幼児

④3歳6ヶ月~3歳11ヶ月の幼児

歯科健診

問診・診察・指導・

フッ素塗布(希望者のみ)

①6ヶ月~11ヶ月の乳児

②1歳6ヶ月~1歳11ヶ月の幼児

③2歳~2歳6ヶ月の幼児

④3歳~3歳6ヶ月の幼児

(受診票の交付)

第4条 村長は、前条に該当する乳幼児の保護者に対し乳幼児小児科健診受診票(様式1)及び乳幼児歯科健診受診票(様式2)を交付する。

2 健康診査は委託医療機関において行うものとし、対象者は健康診査を受診しようとするときは、受診票を委託医療機関に提示するものとする。

(費用の負担等)

第5条 健康診査に要した費用は、村の負担とし、委託医療機関が村に請求できる費用の額は別に定める。

2 健康診査を実施した委託医療機関は、当月分の受診票をとりまとめ、乳幼児健康診査費請求書(様式3)に添えて村長に提出するものとする。

3 村長は、提出書類を審査の上、適当と認めたときは委託医療機関に委託料を支払うものとする。

(事後指導)

第6条 村は、前条の報告を記録して管理整備し、必要に応じて主治医と連携をとり、当該乳幼児の保護者に対して保健指導を行うものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

曾爾村乳幼児健康診査実施要綱

平成22年3月26日 要綱第6号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年3月26日 要綱第6号
令和5年3月28日 要綱第13号