○曾爾村妊娠判定受診料補助事業実施要綱
平成22年3月31日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠判定を受ける者に対しその受診に要する費用の一部を助成することにより、妊娠に関する経済的負担を軽減し、未受診妊婦の解消を図るとともに母体や胎児の健康の保持及び増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、曾爾村とする。
(対象者)
第3条 公費負担の対象者は、世帯の構成員(対象者本人及び対象者と扶養義務関係がある者に限る。)の当該年度の村民税(当該年度の村民税が確定していない場合は、前年度の村民税)が非課税である世帯に属する女性とする。
(対象経費及び公費負担額)
第4条 公費負担の対象は、妊娠判定に要する診察、尿検査及び超音波検査とする。ただし、超音波検査については、医療機関が必要と判断した場合に実施するものとする。
2 公費負担額は、前項の規定による妊娠判定に関し各医療機関が定める額とする。ただし、1回あたりの公費負担額の上限は7,000円とする。
(対象回数)
第5条 同一対象者に対する妊娠判定の公費負担回数は、1年度2回までとする。ただし、1回目の妊娠判定検査によっても妊娠が判明せず2回目の申請があった場合は、対象者に妊娠に関する情報提供、指導を行うものとする。
(申請)
第6条 公費負担を希望する者は、村が対象者の属する世帯の課税状況について調査を行うことを同意する旨を記載した「妊娠判定受診料公費負担申請書(第1号様式)」を村長に提出するものとする。
2 他市町村からの転入等により村での課税状況の確認が困難な場合、村長は、申請者に対し課税状況を記載した証明書の提出を求めるものとする。
(決定等)
第7条 村長は、妊娠判定検査を希望する理由について対象者等に確認するとともに、対象者の住所、世帯状況及び課税状況を調査のうえ公費負担を行うかどうかを決定する。
2 村長は、公費負担を行うことを決定した場合には、「妊娠判定受診料公費負担決定通知書(第2号様式)」及び「妊娠判定受診券(以下「受診券」という。(第3号様式))を、申請を却下することを決定した場合には、「却下決定通知書(第4号様式)」を、それぞれ申請者に交付するものとする。
(受診)
第8条 受診券の交付を受けた者は、村が委託する県内の医療機関(以下「委託医療機関」という。)に受診券を提出して受診するものとする。
(委託医療機関以外等での受診の特例)
第9条 県外の医療機関で受診する等委託医療機関での受診が困難な場合、または、申請前に受診し、妊娠判定に要する経費を支払っている場合等やむを得ない理由があると認められるとき、村長は、当該対象者を公費負担の対象とすることができる。
2 前条の規定により受診した者は、受診医療機関の証明を付した「妊娠判定受診料請求書(第5号様式)」により村長に請求するものとする。
(公費負担台帳の整備)
第11条 村は、公費負担の状況を明確にするため、「妊娠判定受診料公費負担台帳(第7号様式)を整備しておくものとする。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。