○曾爾村妊婦歯科健康診査実施要綱

平成25年3月28日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき妊婦に対する歯科健康診査を実施することにより、妊婦及び生まれてくる子の口腔衛生の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、曾爾村とする。

(対象者及び受診回数)

第3条 健診の対象者は、妊娠の届出を行い、妊婦歯科健康診査を受診する時点で村に住所を有する妊婦とする。

2 受診回数は、妊娠期間中1回限りとする。

(健診内容)

第4条 健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診:既往歴、自覚症状、口腔清掃状況、喫煙状況、受診状況

(2) 口腔内診察:軟組織・顎関節・咬合等の所見、現在歯・喪失歯の状況、歯肉の状況(CPIプローブによる測定)

(3) 健診結果の判定及び保健指導

(受診券の交付)

第5条 村長は、第3条に該当する者に対し、妊婦歯科健康診査受診券(様式1)を交付する。

2 健診は、委託医療機関において実施するものとし、対象者は、受診しようとするときに受診券を委託医療機関に提示するものとする。

(費用の負担等)

第6条 健診に要した費用は、村の負担とし、委託医療機関が村に請求できる費用の額は、別に定める。

2 健診を実施した委託医療機関は、当月分の受診券をとりまとめ、妊婦歯科健康診査費請求書(様式2)に添えて村長に提出するものとする。

3 村長は、提出書類を審査のうえ、適当と認めたときは、委託医療機関に委託料を支払うものとする。

(事後指導)

第7条 委託医療機関は、健診結果を健診当日に受診者へ直接説明し、要精密検査の者については、受診勧奨を行う。

2 村は、受診者の結果を管理し、必要に応じて主治医と連携を図り、対象者に対して保健指導を行うものとする。

3 健診受診後の精密検査・治療に要する費用については、受診者が負担する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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曾爾村妊婦歯科健康診査実施要綱

平成25年3月28日 要綱第8号

(平成25年4月1日施行)