○曾爾村要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年6月3日

要綱第5号

(設置)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、保護者のいない児童又は、保護者に監護させることが適当でない児童およびその保護者(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童等の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等の支援に関する協議を行うため、曾爾村要保護児童対策地域協議会(以下協議会という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 要保護児童等の早期発見及び早期通報を促すための連絡体制又は情報交換に関すること。

(2) 要保護児童等の対策に関する研修についての調査及び研究に関すること。

(3) 要保護児童等の対策に関する地域住民への広報及び啓発についての調査又は研究に関すること。

(4) 要保護児童等の支援に関すること。

(5) その他、目的達成のために必要となる事項に関すること。

(構成機関及び委員)

第3条 協議会は、行政機関の代表者、法人、その他の者のうち、次にあげる機関等(以下「構成機関等」という。)により構成されるものとする。また村長は、構成機関等の代表者の中から、協議会の委員を委嘱または任命するものとする。

(1) 構成機関等

 曾爾村民生児童委員協議会

 曾爾村人権擁護委員

 曾爾村村医

 奈良県桜井警察署

 奈良県中和保健所

 奈良県吉野福祉事務所

 奈良県広域消防組合

 曾爾小中学校

 曾爾保育園

 曾爾村教育委員会

 奈良県中央子ども家庭相談センター

 曾爾村保健福祉課

 その他連絡・連携が必要と認められる関係機関

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(任期)

第5条 協議会の任期は1年とし、再任は妨げない。

(会議)

第6条 会長は必要に応じ、会議を開催することができる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(個別事例検討会議)

第7条 会長は、前条に規定する会議のほか、要保護児童等の対策について具体的な事例を検討し、支援内容について協議するため、個別事例検討会議を開催することができる。

2 個別事例検討会議は協議会を構成する関係機関等の実務担当者のうち、会長が必要と認めた者によりこれを行う。

(守秘義務)

第8条 委員、関係機関等に所属する者及び協議会の会議に出席した者は、協議会を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(要保護児童対策調整機関)

第9条 村長は、法第25条の2第4項の規定に基づき、曾爾村保健福祉課を要保護児童対策調整機関に指定する。

2 協議会に関する庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

この要綱は公布の日から施行する。

(平成27年要綱第9号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第11号)

この要綱は、平成28年4月1日に施行する。

(令和2年要綱第16号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

曾爾村要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年6月3日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年6月3日 要綱第5号
平成27年4月1日 要綱第9号
平成28年4月1日 要綱第11号
令和2年3月31日 要綱第16号
令和4年3月25日 要綱第4号