○曾爾村インフルエンザ予防接種費助成要綱

平成23年9月27日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づいて行うインフルエンザ予防接種の対象者及び小児に対し、要する費用の全額または一部を助成することにより、個人のインフルエンザの発病又はその重症化を防止することを目的とする。

(対象者)

第2条 接種時点において曾爾村に住所を有する者で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の者及び60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓もしくは呼吸器の機能又は人免疫不全ウィルスによる免疫の機能に障害を有する者。(以下「高齢者」という。)

(2) 中学3年生相当年齢以下の者。(以下「小児」という。)

(助成額等)

第3条 助成の額は次のとおりとする。

(1) 高齢者については当該年度1人1回までとし、助成額は接種費用から1,500円を除いた額とする。

(2) 小児については当該年度1人2回までとし、助成額は1回につき接種費用から1,500円を除いた額とする。

(3) 生活保護受給者については全額助成とする。

(対象接種期間)

第4条 対象接種期間は、毎年10月1日から12月31日までとする。

(助成の申請および請求)

第5条 助成を受けようとするときは、次のとおり請求手続きを行うこととする。

2 高齢者が宇陀地区内の医療機関で接種する場合は、接種後1,500円を医療機関へ支払い、奈良県内の宇陀地区外医療機関で接種をする場合は、接種前に保健福祉課へ1,500円を支払い、「他市町村予防接種承認書(様式1)」を医療機関へ提出する。

3 生活保護受給者の場合は、「予防接種費免除証明書(様式2)」により医療機関での支払を免除することができる。

4 接種した医療機関は「インフルエンザ予防接種費用請求明細書(様式3)」により村長へ請求する。

5 高齢者が奈良県外の医療機関で接種する場合及び小児の場合については、医療機関へ接種費用を支払った後、「インフルエンザ予防接種費用助成申請書兼請求書(様式4)」に必要書類を添えて村長に提出する。

(助成金の支払い)

第6条 村長は、前条により請求を受けた場合、その内容を審査し適当と認めたときは第3条に規定する額を請求者に支払う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

2 第4条の規定にかかわらず、令和3年度及び令和4年度に限り、同条中「12月31日」とあるのは「翌1月31日」と、第5条第2項及び第3項様式中「12月31日」とあるのは「1月31日」とする。

(平成27年要綱第21号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年要綱第11号)

この要綱は、平成28年4月1日に施行する。

(令和3年要綱第11号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第33号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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曾爾村インフルエンザ予防接種費助成要綱

平成23年9月27日 要綱第20号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第3章
沿革情報
平成23年9月27日 要綱第20号
平成27年10月1日 要綱第21号
平成28年4月1日 要綱第11号
令和3年3月25日 要綱第11号
令和3年9月28日 要綱第33号
令和4年12月26日 要綱第20号