○曾爾村風しん予防接種費用助成要綱

平成25年6月14日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、風しんの患者数が急増し、現在も流行が継続している状況に鑑み、風しんの予防接種に係る費用の一部を助成することにより接種を推進し、もって地域での風しんの流行を防ぎ、妊娠中の女性とその胎児の健康を守ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成対象者は、村内に住所を有する者で、次のいずれかに該当するものとする。ただし、風しん罹患歴がある者及び風しん予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者、風しんの抗体を持っている妊婦の配偶者、同居家族を除く。

(1) 平成7年4月1日以前に出生した者で妊娠を希望している女性

(2) 妊婦の配偶者(事実上婚姻関係と同様にある者を含む。)

(3) 妊婦の同居家族

(接種ワクチン)

第3条 予防接種の接種ワクチンは、風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチン(MR)とする。

(接種期間)

第4条 予防接種の接種期間は、平成25年6月1日から平成26年3月31日までとする。

(助成)

第5条 村長は、予防接種を受けた者に対し、風しんワクチン6,000円、麻しん風しん混合ワクチン(MR)10,000円を上限として予防接種に係る費用を助成する。

(助成の申請)

第6条 予防接種を受けた者は、当該予防接種に係る費用について助成を受けようとするときは、風しん予防接種費用助成申請書兼請求書(様式1)に医療機関において予防接種を受けたことを証する書面及び接種費用に係る領収書を添付して、村長に提出しなければならない。

(助成金の支払い)

第7条 村長は、前条により請求を受けた場合、その内容を審査し適当と認めたときは第5条に規定する額を請求者に支払う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年6月1日以降に接種した費用の助成を対象とする。

画像

曾爾村風しん予防接種費用助成要綱

平成25年6月14日 要綱第13号

(平成25年6月14日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第3章
沿革情報
平成25年6月14日 要綱第13号