○曾爾村予防接種事故調査会要綱

昭和53年5月22日

要綱第2号

(設置)

第1条 曾爾村民の感染症予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、曾爾村予防接種事故調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 調査会は予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種(村の行う予防接種に限る。)に関連して発生した事故について、その原因、責任の所在を明らかにするとともに、曾爾村長と宇陀地区医師会長との間に締結された予防接種実施契約書第5条に定める災害補償、第6条に定める諸措置の内容などについて審議し、適正な事故処理を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 調査会は、曾爾村、奈良県中和保健所、宇陀市立病院及び宇陀地区医師会より選出された委員をもつて組織する。

2 この人員構成は、曾爾村2名(副村長、担当課長)、奈良県中和保健所1名(所長)、宇陀市立病院1名(病院長)、宇陀地区医師会2名(理事等)とする。

(任期)

第4条 前条の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第5条 調査会の委員長は、委員の互選による。委員長は調査会を代表し、会務を処理する。

2 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。

(審議の請求)

第6条 曾爾村長は、予防接種による事故が発生したときは、調査会の審議に付さなければならない。

(招集)

第7条 委員長は、前条により曾爾村長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行なわなければならない。

2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を委員長が予め委員に通知して行うものとする。

3 曾爾村長及び宇陀地区医師会長は、調査会に出席することができる。

(報告)

第8条 委員長は、審議の結果を文書をもつて曾爾村長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 調査会の庶務は、曾爾村予防接種担当課が行う。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成6年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成11年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成23年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年2月1日から施行する。

(令和3年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

曾爾村予防接種事故調査会要綱

昭和53年5月22日 要綱第2号

(令和3年2月26日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第3章
沿革情報
昭和53年5月22日 要綱第2号
平成6年4月21日 要綱第3号
平成11年5月11日 要綱第1号
平成23年1月27日 要綱第1号
令和3年2月26日 要綱第5号