○曾爾村狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

細則第2号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。

(犬の登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録を申請する者は、犬の登録申請書(第1号様式)により申請し、別に定める犬の登録手数料を添え、曾爾村長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付)

第3条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(第2号様式)により申請し、別に定める犬の鑑札再交付手数料を添え、曾爾村長に提出しなければならない。

(注射済票交付手数料の納付)

第4条 省令第12条第2項の規定により注射済票の交付を受けようとする者は、別に定める狂犬病予防注射済票交付手数料を曾爾村長に納付しなければならない。

(注射済票の再交付)

第5条 省令第13条の規定により注射済票の再交付を受けようとする者は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(第3号様式)により申請し、別に定める狂犬病予防注射済票再交付手数料を添え、曾爾村長に提出しなければならない。

(犬の死亡等の届出)

第6条 省令第8条第1項の規定により、犬の死亡の届出をしようとする者は、犬の死亡届出書(第4号様式)を曾爾村長に提出しなければならない。

2 省令第9条の規定により、登録事項の変更の届出をしようとする者は、犬の登録事項変更届出書(第5号様式)を曾爾村長に提出しなければならない。

3 曾爾村長は、第1項の届出があったときは、政令第2条第1項の規定に基づき当該犬に係る登録を消除しなければならない。

4 曾爾村長は、法第4条第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬について、政令第2条第2項に該当する場合には、その犬の登録を消除することができる。

5 曾爾村長は、第2項の届出があったときは、政令第2条の2の規定に基づき当該犬に係る登録を変更しなければならない。

(公示)

第7条 曾爾村長は、法第6条第7項の規定により通知を受けたときは、同条第8項の規定に基づき公示しなければならない。

この細則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年細則第1号)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

1 細則第2条に規定する登録申請書 別記第1号様式

2 細則第3条に規定する鑑札の再交付申請書 別記第2号様式

3 細則第5条に規定する狂犬病予防注射済票再交付申請書 別記第3号様式

4 細則第6条に規定する犬の死亡届出書 別記第4号様式

5 細則第6条に規定する犬の登録事項変更届出書 別記第5号様式

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曾爾村狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 細則第2号

(令和4年4月1日施行)