○曾爾村野犬捕獲報償金交付要綱
平成8年3月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、狂犬病予防及び犬による咬傷事故並びに農作物、家畜等の被害を防止するため野犬捕獲のための報償金交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(報償金)
第2条 村長は、野犬を捕獲したときは、野犬を捕獲した者に、次項に定める額で報償金を交付する。
(報償金の額)
第3条 報償金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 成犬(生後91日以上のもの)1頭につき 1,000円
(2) 子犬(生後91日未満のもの)1頭につき 500円
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。