○曾爾村犬猫捕獲用檻貸出要綱

平成21年12月16日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、狂犬病予防及び犬による咬傷事故、野犬及び野良猫等による農作物、家畜等への被害防止のため捕獲用檻を貸し出し、住民が安全かつ、快適に生活することのできる環境づくりに資することを目的とする。

(貸出対象者)

第2条 捕獲用檻の貸与対象者は18歳以上で、曾爾村に住所を有する者とする。

2 申請者は、実施責任者を定めなければならない。

(貸出期間)

第3条 捕獲用檻の貸与期間は1ヶ月以内とする。ただし、必要に応じ延長できるものとする。

(貸出の申請)

第4条 捕獲用檻の貸出を希望する者は、犬猫捕獲用檻貸出申請書(第1号様式)及び誓約書(第2号様式)を村長に提出しなければならない。

(貸出の決定等)

第5条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、犬猫捕獲用檻貸出許可通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(捕獲用檻の返還)

第6条 申請者は、貸出期間終了後直ちに捕獲用檻を返還しなければならない。

(遵守事項)

第7条 捕獲用檻の貸出を受けた者(以下「借受人」という。)は、動物の愛護及び管理に関する法律を遵守し、当該檻を善良なる管理のもとに使用するとともに、この要綱の目的以外に使用し、その権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸、又は改造してはならない。

(損害賠償等)

第8条 借受人は、捕獲用檻を損傷し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。貸与期間が満了し、督促を受けたにもかかわらず返還しない場合についても、また同様とする。

2 村長は、前項の場合において、村長がやむを得ない事情によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

3 村長は、借受人の捕獲用檻使用に起因する事件・事故、トラブルについての損害責任は負わない。捕獲用檻の構造に起因する事故等についても、また同様とする。

第9条 犬猫の捕獲に要する経費は、申請者の負担とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

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曾爾村犬猫捕獲用檻貸出要綱

平成21年12月16日 要綱第16号

(平成21年12月1日施行)