○曾爾村蜂の巣等駆除用防護服貸出要綱

平成21年12月16日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、蜂の巣等昆虫を安全に駆除するため防護服を貸与し、住民が安全かつ、快適に生活することのできる環境づくりに資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、防護服とは、蜂等の害虫から防護する機能を有するヘルメット、頭部プロテクター、上衣、ズボン、冷房チェスト、手袋をいう。

(貸与対象者)

第3条 防護服の貸与対象者は18歳以上で、曾爾村に住所を有する者、土地又は建物を所有している者及びその管理者とする。

2 申請者は、実施責任者を定めなければならない。

(貸与期間)

第4条 防護服の貸与期間は4日以内とする。ただし、必要に応じ延長できるものとする。

(貸与の申請)

第5条 防護服の貸与を受けようとする者は、蜂の巣等駆除用防護服貸与申請書(第1号様式)及び誓約書(第2号様式)を村長に提出しなければならない。

(貸与の決定等)

第6条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、蜂の巣等駆除用防護服使用許可通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。この場合において、申請者が多数の時は、先着順位により決定するものとする。

(防護服の返還)

第7条 申請者は、貸与期間終了後直ちに防護服を返還しなければならない。

(駆除計画)

第8条 申請者は、蜂の巣等の状態及び周りの状況を把握し、周辺住民に駆除する旨周知するほか、駆除に際し事故及びけが人のないように十分に注意しなければならない。

(遵守事項)

第9条 防護服の貸与を受けた者(以下「借受人」という。)は、当該防護服を善良なる管理者のもとに使用するとともに、この要綱の目的以外に使用し、その権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸、又は改造してはならない。

(損害賠償等)

第10条 借受人は、防護服を損傷し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。貸与期間が満了し、督促を受けたにもかかわらず返還しない場合についても、また同様とする。

2 村長は、前項の場合において、村長がやむを得ない事情によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

3 村長は、借受人の責めに起因する損害、障害等についての損害責任は負わない。防護服の構造に起因する事故等についても、また同様とする。

第11条 蜂の巣等駆除に要する経費は、申請者の負担とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

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曾爾村蜂の巣等駆除用防護服貸出要綱

平成21年12月16日 要綱第15号

(平成21年6月1日施行)