○曾爾村ごみ袋販売要綱

平成8年6月10日

要綱第8号

(目的)

第1条 曾爾村が収集する不燃物の、ごみ袋(以下、「指定ごみ袋」という。)販売所を村内に設置し、その利用の徹底を図ると共に、住民の利便を図ることを目的とする。

(指定ごみ袋等の販売)

第2条 指定ごみ袋は、曾爾村並びに指定ごみ袋販売依頼書(第1号様式)により村長が依頼した者(以下、「販売者」という。)において販売する者とする。

2 販売者は、指定ごみ袋を曾爾村から委託され販売するものとする。

3 村長は、販売者がこの要綱に違反したとき、または信用を失ったと認めるときは、依頼を取り消すことができる。

(販売者の報告)

第3条 販売者は、住所(法人その他の団体にあっては主たる事務所の所在地。以下同じ。)及び氏名(その他の団体にあってはその名称。以下同じ。)並びに指定込み袋の販売場所について、指定ごみ袋販売場所報告書(第2号様式)により報告しなければならない。

2 販売者は、住所若しくは氏名、代表者又は販売場所を変更したときは、指定ごみ袋販売報告書(第2号様式)により遅滞なく村長に報告しなければならない。

(販売者の指定ごみ袋の販売)

第4条 販売者は指定ごみ袋を販売する場合、指定ごみ袋販売請求書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。

(指定ごみ袋の販売禁止)

第5条 販売者は、一度使用された指定ごみ袋又は著しく汚染、き損若しくは類似した指定ごみ袋等の販売を行ってはならない。

(販売手数料の交付)

第6条 販売者に交付する指定ごみ袋販売手数料は、販売金額の15パーセントとする。

2 販売手数料は毎年度末又は必要に応じ精算し交付するものとする。この場合において、村長は指定ごみ袋販売手数料請求書(第4号様式)を徴しなければならない。

(販売者の指定ごみ袋の常備及び定価売却)

第7条 販売者は販売業務に支障ないよう指定ごみ袋を常備し、買い受けようとする者に、曾爾村の指定した金額で販売しなければならない。

(指定ごみ袋の交換及び返還)

第8条 指定ごみ袋の汚染、き損または形式の変更により交換の必要が生じた場合は当該指定ごみ袋を添えて村長に申請しなければならない。

2 販売者の依頼期間が終了したとき、依頼を取り消したとき、又は指定ごみ袋を廃止したときは、当該指定ごみ袋を添えて村長に返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、指定ごみ袋の販売に関して必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成8年6月1日から施行する。

(平成19年要綱第14号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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曾爾村ごみ袋販売要綱

平成8年6月10日 要綱第8号

(平成19年4月1日施行)