○曾爾村集団資源回収助成金交付要綱

平成8年2月5日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、再生利用可能な一般廃棄物(古紙類及び布類、以下「資源」という。)の集団回収活動を自主的に行う団体に対し、助成金を交付することにより一般廃棄物の減量及び資源の再利用等ごみ問題の意識の向上を図ることを目的とする。

(対象団体)

第2条 対象団体は、曾爾村域内の区、老人会、婦人会、PTA等地域住民で組織し、資源回収を自主的に行う営業を目的としない団体とする。

(対象資源)

第3条 対象資源は、次に掲げる再生利用可能な一般廃棄物で再生資源回収業者に引き渡したものとする。

(1) 新聞

(2) 雑誌

(3) ダンボール

(4) 牛乳パック

(5) 古着

(6) ボロ

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、集団回収した資源の重量1kgにつき4円とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(団体の登録)

第5条 助成金の交付を受けようとする第2条の対象団体は、あらかじめ曾爾村集団資源回収団体登録申請書(様式第1号)を村長に提出し、登録を受けなければならない。

(交付申請等)

第6条 助成金の交付を受けようとする前条の規定による登録団体は、曾爾村集団資源回収助成金交付申請書(様式第2号)により回収数量を証明する書類を添えて次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期に村長に提出しなければならない。

(1) 3月から8月までの回収分 9月1日から同月末日まで

(2) 9月から2月までの回収分 3月1日から同月末日まで

(登録団体の義務)

第7条 登録団体が次の各号のいずれかに該当する場合においては速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 資源の集団回収活動を中止したとき。

(2) 登録団体の名称を変更したとき。

(3) 回収を依頼する業者を変更したとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成29年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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曾爾村集団資源回収助成金交付要綱

平成8年2月5日 要綱第1号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成8年2月5日 要綱第1号
平成29年6月30日 要綱第10号