○曾爾村浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成2年3月12日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため曾爾村が交付する浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものであり、循環型社会形成推進交付金交付要綱(平成17年4月11日付け環廃対発第050411001号環境事務次官通知)又は汚水処理施設整備交付金交付要綱(平成17年4月22日付け環廃対発第050422003号環境事務次官通知)に基づく浄化槽設置整備事業として国庫交付金の交付対象となる浄化槽であって、国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するものをいう。
(2) 高度処理型浄化槽(窒素又はリン除去型) 浄化槽のうち、放流水の総窒素濃度が20mg/l以下又は総リン濃度が1mg/l以下のものをいう。
(3) 高度処理型浄化槽(高度窒素除去型) 浄化槽のうち、放流水の総窒素濃度が10mg/l以下のものをいう。
(4) 高度処理型浄化槽(窒素及びリン除去型) 浄化槽のうち、放流水の総窒素濃度が20mg/l以下及び総リン濃度が1mg/l以下のものをいう。
(5) 高度処理型浄化槽(BOD除去型) 浄化槽のうち、BOD除去率97%以上、放流水のBOD5mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(6) 単独浄化槽 便所と連結して、し尿のみを処理し、放流するための設備又は施設をいう。
(7) 宅内配管工事 浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水)、桝及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事をいう。
(8) 転換 既存の単独浄化槽を浄化槽に入れ替えることをいう。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認申請を要する建築物の新築、増築及び改築を伴う場合は含めないものとする。
(補助対象者)
第3条 村は、曾爾村内において、汚水処理未普及解消につながる浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 村は、曾爾村内において、災害に伴い必要となった家屋の建て替えに伴う浄化槽設置及び故障した浄化槽の更新をしようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者
(2) 住宅用以外の建築物に設置される者
(3) 販売又は賃借を目的とする建築物に設置される者
(4) 店舗等併用住宅については、居住部分の床面積が1/2以下の建築物に設置される者
(5) 村長が定める期間内に浄化槽を設置しない者、宅内配管工事をしない者又は単独浄化槽を撤去しない者
(6) 対象となる浄化槽について、法第7条に係る水質検査手数料及び第11条に係る水質検査手数料3年分を指定検査機関にあらかじめ納付していない者
(7) 村内に住所を有する者で、当該世帯において納入義務を負う村税等を滞納している者
(1) 審査機関を経過した浄化槽設置届書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所及び撤去場所の見取図
(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) 浄化槽工事見積書
(5) 誓約書(第2号様式)
(6) その他、村長が必要と認める書類
(村長の決定及び通知書類)
第6条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することにする。
2 補助決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は2月末日までに村長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助決定者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 法第7条検査手数料及び法第11条検査手数料(3年間分)の領収書の写し
(3) 浄化槽設備士により所轄保健所長へ届け出、受理された浄化槽設置工事完了報告書及び浄化槽施工監理報告の写し
(4) 単独浄化槽撤去がともなう場合は浄化槽使用廃止届出書の写し
(5) 浄化槽を設置する場合は請求書又は領収書の写し、宅内配管工事及び単独浄化槽又は、くみ取り槽撤去がともなう場合は工事費の明細が分かる請求書又は領収書の写し
(6) 設置、宅内配管工事及び撤去工事中の工程写真
(補助金交付の取り消し)
第11条 村長は、補助決定者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金交付の条件に違反したとき
(補助金の返還)
第12条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 村長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項は村長が定める。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行し、平成2年度分の補助金から適用する。
附則(平成11年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成17年要綱第10号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第15号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第9号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第2号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第15号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第27号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第30号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前にこの要綱による改正前の曾爾村浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、従前の曾爾村浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
別表
通常型 | 高度処理型(窒素又はリン除去型) | 高度処理型(高度窒素除去型) | 高度処理型(窒素及びリン除去型) | 高度処理型(BOD除去型) | 宅内配管工事費補助 | くみ取り槽撤去費補助 | 単独浄化槽撤去費補助 | |
5人槽 | 332,000円 | 360,000円 | 474,000円 | 528,000円 | 489,000円 | 300,000円 | 90,000円 | 120,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 | 462,000円 | 570,000円 | 693,000円 | 654,000円 | 300,000円 | 90,000円 | 120,000円 |
8~10人槽 | 548,000円 | 585,000円 | 723,000円 | 963,000円 | 903,000円 | 300,000円 | 90,000円 | 120,000円 |
11~20人槽 | 939,000円 | 1,092,000円 | ― | 1,674,000円 | 1,551,000円 | 300,000円 | 90,000円 | 120,000円 |
21~30人槽 | 1,472,000円 | 1,860,000円 | ― | 2,811,000円 | 2,607,000円 | 300,000円 | 90,000円 | 120,000円 |
31~50人槽 | 2,037,000円 | 2,496,000円 | ― | 3,774,000円 | 3,501,000円 | 300,000円 | 90,000円 | 120,000円 |