○曾爾村国民健康保険被保険者資格証明書取扱要綱
平成13年3月23日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者間の負担の公平を図り、国保事業の健全な運営に寄与するため、被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の取扱について、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付)
第2条 災害その他政令で定める特別な事情がないのに国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納している悪質滞納者に対しては、国民健康保険被保険者証(以下「保険証」という。)に代えて、資格証明書を交付するものとする。
2 資格証明書の交付は、第8条に規定する資格証明書交付者選定委員会の選定に基づき村長が行うものとする。ただし、村長が必要と認めたときは、資格証明書に代えて有効期限短縮国民健康保険被保険者証(以下「短期保険証」という。)を交付することができる。
3 資格証明書の交付年月日は、月の初日とする。
4 資格証明書の有効期限は、保険証に準じた取扱とする。
(1) 納付相談又は納付指導にもいっこうに応じようとしない者
(2) 所得及び資産を勘案すると、負担能力があると認められる者
(3) 納付相談又は納付指導において、取り決めた分納誓約を誠意をもって履行しようとしない者
(4) 滞納処分を行おうとすると、意図的に差押財産の名義変更を行う等、滞納処分を免れようとする者
(5) 過去1年間にほとんど納税していない者
(適用除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者で、特別な事情の届出をし、かつ、認定を受けたものに限り、資格証明書交付者から除外するものとする。
(1) 厚生労働省令で定める公費医療対象者
(2) 政令で定める特別な事情がある者
(保険証の交付)
第5条 資格証明書を交付した世帯が、次の各号のいずれかに該当した場合は、資格証明書を回収し、速やかに世帯主に保険証を交付する。
(1) 滞納している国保税を完納したとき。
(2) 第4条により適用除外となった者
2 前項に該当しないが、次のいずれかに該当した場合は、資格証明書を回収し速やかに世帯主に短期保険証を交付する。
(1) 滞納額が2分の1以下に減少し、かつ、残額を納付誓約したとき。
(2) 納付誓約をし、滞納解消に努力し、かつ、誠意があると認められるとき。
(保険給付の差し止め)
第6条 資格証明書及び短期保険証の交付世帯から、高額療養費、療養費、特別療養費及び葬祭費の申請があったときは、納付相談又は納付指導を実施し、これに応じないときは、保険給付の全部又は一部の一時差し止めを行う。
(厚生労働省の通知に基づく事務処理)
第7条 この要綱の事務処理については、平成12年3月28日保険発第41号「国民健康保険の保険料(税)滞納をしている世帯主等に対する措置の取扱いについて」に基づき行うものとする。
(選定委員会)
第8条 被保険者間の負担の公平を図るとともに、より公平に資格証明書交付者を選定するため、資格証明書交付者選定委員会(以下「委員会」)を置く。
(委員会の構成)
第9条 委員会の委員の構成は、副村長、国保主管課長、国保税主管課長、国保担当職員、国保税担当職員とする。ただし、特に必要がある場合は、委員長がその都度任命するものとする。
(委員長及び副委員長)
第10条 委員会には委員長1名及び副委員長2名を置く。
2 委員長には副村長、副委員長には国保主管課長、国保税主管課長を充てるものとする。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長不在の時はその職務を代理する。
(会議)
第11条 委員会は委員長がこれを招集する。
2 会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行する