○曾爾村軽費老人ホーム事務費補助金交付要綱

平成18年11月9日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 村長は、老人の福祉の向上を図るため、軽費老人ホームを運営する者に対し、これに要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては曾爾村補助金等交付規則(平成12年6月規則第1号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「設置及び運営要綱」とは、「軽費老人ホームの設備及び運営について」(平成17年1月24日高福第369号奈良県福祉部長通知)をいう。

(補助の対象及び補助金の額)

第3条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

補助の対象となる経費

補助金の額

軽費老人ホームの運営に要する費用のうち「設置及び運営要綱」に基づき徴収すべき事務費の一部を減免した経費

施設ごとに「設置及び運営要綱」に定める事務費の年間合算額(以下「事務費基準額」という。)から、本人から徴収した事務費実徴収額(その額が「設置及び運営要綱」に定める本人からの事務費徴収額の年間合算額に満たないときは、当該年間合算額。以下「事務費本人徴収額」という。)を控除し村長が定めた額

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をする場合は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 軽費老人ホーム事務費補助金交付申請書(第1号様式)

(2) 所要額調書(別表1)

(3) 所要額内訳書(別表2及び別表2―1)

(4) 歳入歳出予算書(見込書)抄本

(5) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第5条 村長は、第4条の書類を受理し適当と認めたときは、補助金の交付の決定を通知するものとする。

(変更の承認の申請)

第6条 補助金の交付の決定の通知を受けた者は、当該決定に係る補助事業の内容又は経費の配分の変更の承認を受けようとするときは、軽費老人ホーム事務費補助金変更交付申請書(第2号様式)を村長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第7条 村長は、交付の決定をした場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内で概算払をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする者は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 概算払い請求書(第3号様式)

(2) その他村長が必要と認める書類

(完了実績報告)

第8条 補助金の交付の決定の通知を受けた者は、翌年度4月末日までに、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 軽費老人ホーム事務費補助金事業実績報告書(第4号様式)

(2) 所要額実績調書(別表3)

(3) 所要額実績内訳書(別表4及び別表4―1)

(4) 利用料本人徴収実績表(別表5)

(5) 歳入歳出決算書(見込書)抄本

(6) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 村長は、第8条の規定による書類を受理した場合において、その内容を適当と認め補助金の額を確定したときは、当該補助金について精算するものとする。

(書類の保存)

第10条 補助金の収支に係る帳簿を備え、領収書等の証拠書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間は、これを保存しなければならない。

この要綱は、交付の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

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曾爾村軽費老人ホーム事務費補助金交付要綱

平成18年11月9日 要綱第8号

(平成18年11月9日施行)