○曾爾村転作促進土地改良事業補助金交付要綱
昭和63年4月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 水田農業確立対策の推進にあたり、近年農業の多様化にともない基盤の整備が急務とされ、よつて転作の定着を図るため水田の区画整理事業に対し、この要綱により予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象及び補助額)
第2条 補助対象事業及び補助対象額は1団地で10a以上の水田区画整理事業で、10a当り事業費10万円以上とする。(但し、他の補助事業で、ほ場整備の計画がある団地は原則として除く。)
2 補助額は、当該事業費の1/2とし最高限度10a当たり15万円とする。
(1) 転作計画書
(2) 隣接者同意書
(3) 事業位置図
(1) 事業実施主体は当該年度において村平均転作率を下回らないこと。
(2) 当該年度に集落転作目標面積を下回らないこと。
(3) 事業実施主体は、その世帯において納入義務を負う村税等を滞納してないこと。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助の指令)
第5条 村長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めるときは、当該申請者に対し補助を指令するものとする。この場合において村長が補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(補助金の交付請求)
第6条 補助の指令を受けた者は、当該事業が完了したときは速やかに補助金交付請求書に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業完了届(第3号様式)
(2) 事業成績書
(3) 収支精算書
(4) その他村長が必要と認める書類
(検査)
第7条 村長は前条の規定による事業完了届を受理したときは、速やかに検査を行い、出来高を確認する。
(補助金の交付)
第8条 村長は前条において適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 村長は補助の指令を受けた者または補助金の交付を受けた者が次の各号に該当するときは、補助の指令を取消し、または既に交付した補助金の全都もしくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 第5条に規定する村長の付した条件に違反したとき。
(2) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成24年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和3年要綱第39号)
この要綱は、告示の日から施行する。