○曾爾村人・農地プラン検討会設置要綱
平成25年3月5日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域における話し合いを受けて作成された地域の中心となる経営体への農地集積等の人・農地プランの原案について、その妥当性等を審査及び検討するため、曾爾村人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 検討会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 人・農地プランの原案について、審査及び検討すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、人・農地プランの作成に関し必要なこと。
(組織)
第3条 検討会は、委員10人以内で組織し、3割以上は女性で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 農業委員会
(2) 農業協同組合
(3) 認定農業者
(4) 集落営農組織
(5) 農業法人
(6) 普及組織
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第5条 検討会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 検討会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 検討会の事務局は地域建設課内に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。