○曾爾村農業用機械管理規程
平成5年4月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、地域農業振興と環境保全型農業を推進しかつ農業経営の合理化と生産コストの低減を図るため、村において農業機械を導入し今後の普及定着に資することを目的とする。
(保管場所)
第2条 村の所有する農業機械保管の場所は、次のとおりとする。
宇陀郡農業協同組合 曾爾支所格納庫
(管理委託)
第3条 村長は、農業機械の維持管理について、宇陀郡農業協同組合曾爾支所に委託するものとする。
2 前項の委託を受けた者は、常に機械の性能を十分発揮できるよう整備し、善良な管理につとめなければならない。また、運転技術専従者は、機械の効率的運用をなすとともに、利用者の不利益となる作業をしてはならない。
(利用範囲)
第4条 村の地域内で農業を営むもので、第1条の目的に適合するものに限る。
2 作業する耕地は概ね、2ha以上のまとまりがあり、地域で共同で利用する合意ができ、かつ当該耕地は圃場整備又は相当の整備がなされており、農業機械が安全に作業できる場所とする。
(利用方法並びに使用料)
第5条 農業機械を利用しようとする者は、所定の申込書に利用範囲及び面積等利用内容を明記して、組合支所長の承認を受けなければならない。
2 組合支所長は、利用申込書により利用計画をたて、農業機械を効率的に利用し、その限度を超えたときは申し込み順位により申し込みを打ち切るものとする。
第6条 使用料は、組合と村長の協議により決定するものとする。
2 使用料は、請求のあった日から1ケ月以内に納入しなければならない。
第7条 組合は、次の帳簿を整備し、常に収支の状況を明らかにしておくとともに毎年、年度末に村長に報告するものとする。
(1) 整備台帳
(2) 運用日誌
(3) 修理台帳
(4) 月別作業成績表
(5) その他必要と認める書類
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は村長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。