○曾爾村農業用機械管理組合運用規程
昭和54年5月1日
規程第1号
(目的)
第1条 本規程は、曾爾村農業用機械管理組合が所有する農業機械の合理的かつ円滑な運営をなし、農業生産性の向上を期するため同組合の定めるところにより制定する。
(保管場所)
第2条 組合の所有する農業機械保管の場所は、次のとおりとする。
(1) 曾爾村農業協同組合格納庫
(管理責任者)
第3条 組合長は、常に機械の性能を充分発揮できるよう機械管理責任者を委嘱しなければならない。
(1) 機械管理責任者は、機械の性能が充分発揮できるよう整備し、善良な管理につとめなければならない。
(2) 管理責任者は、前項の整備管理につき運営委員に、その業務を委嘱することができる。
(3) 運営委員は運転技術専従者となることができる。
(4) 運転技術専従者は機械の効率的運用をなすと共に、利用者の不利益となる作業をしてはならない。
(利用範囲)
第4条 組合員の農業生産の用に供するものとする。ただし組合長において員外利用を認めた場合は、その限りでない。
2 作業内容は次のとおりとする。
(1) 耕運整地作業
(2) その他関連作業で組合長が必要と認めた場合
(利用方法並びに使用料)
第5条 農業機械を利用せんとする場合は、所定の申込書に利用範囲及び面積等利用内容を明記して組合長の承認を受けなければならない。
第6条 使用料は、組合で決定するものとする。
2 使用料は、請求のあつた日から1カ月以内に会計に納入しなければならない。
第7条 組合長は、次の帳簿を整備し、常に収支の状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 備品台帳
(2) 運用日誌
(3) 修理日(台帳)
(4) 月別作業成績表
(5) その他必要と認めた書類
(機械の補てん廃棄)
第8条 農業機械及び附属品の補てんはすべて運営委員会に諮つて行う。ただし、軽油等はこの限りでない。
2 使用者は、作業の前後に充分点検を行い故障など危害の生じないよう留意するものとする。重大な過失になる損害は使用者の負担とする。
3 農業用機械が農作業の用に供することが出来なくなつた場合で農業に支障をきたす時は、組合長はただちに応急措置を講じ、速やかに運営委員会で決定するものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、運営委員会に諮つて組合長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。