○曾爾村条件不利森林整備特別対策事業要綱

平成21年12月28日

要綱第17号

第1章 総則

(目的)

第1条 採算が合わないなど経済的理由により、森林所有者の施業意欲が低下し、特に立地等の条件の劣る森林において森林整備が遅れている。

この要綱はこのような森林を対象に、地域の実情を踏まえた創意工夫を凝らして、モデル的に間伐を実施する施業の団地化・集約化等の取り組みに対して、助成する制度を確立し、もって森林経営意欲の高揚を図り、森林整備に資することを目的とする。

(定義)

第2条 条件不利森林整備特別対策事業

この要綱に定めるところに従って行われる森林の間伐に関する事業並びにこれらに附帯する事業をいう。

2 条件不利森林

条件が不利で、森林所有者が自ら施業を放棄しているため整備が行われていない森林(以下「条件不利森林」という。)で、5年以上放置されていて、次のいずれかに該当する森林をいう。

(1) 到達道がない奥地の森林

(2) 造林地が傾斜等の地形的状況により、施業に手間のかかる森林

(3) 過去に枝打ちが行われた形跡がない森林

(4) 不在村を含む森林所有者が1ha当たり5戸以上の森林

(5) 20年以上除間伐が行われた形跡がない森林

3 特定間伐等促進計画

「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年5月16日法律第32号)第4条の規定により村が策定した計画をいう。

4 事業対象区域

条件不利森林を0.1ha以上を含み、条件不利森林以外の森林と併せて、団地化・集約化して森林管理を行うことにより、将来、効率的に森林整備を行うことができると認められる1ha以上の一団の森林をいう。

5 事業実施区域

事業実施区域とは、条件不利森林は、効率的な施業を進める観点から、集約化された1施業地あたり1ha以上の一団の森林をいう。ただし、事業対象区域内の条件不利森林も事業実施区域とする。また、1辺が500mの任意の正方形の区域に、1施業地0.1ha以上の条件不利森林の合計が1ha以上あれば、これを事業実施区域とみなす。

(事業実施主体)

第3条 村が作成する特定間伐等促進計画に間伐実施主体として位置づけられ、条件不利森林整備特別対策事業を実施する事業主体が事業実施主体である。

第2章 事業計画

(事業の対象)

第4条 事業実施区域は次の各号の用件を満たしていることとする。

(1) 条件不利森林であること。

(2) 事業実施区域が、特定間伐等促進計画に位置づけされていること。

(3) 対象齢級は、3齢級以上であること。

(4) コスト縮減のため、作業手法等で創意工夫した間伐を実施するなど「モデル的な取り組み」を行うこと。

(事業計画の策定)

第5条 条件不利森林整備特別対策事業により事業実施主体は、次に掲げる事項について事業計画を策定し、村長の承認を受けなければならない。

(1) 事業実施区域の位置及び区域

(2) 事業実施主体、事業実施箇所、森林所有者の住所氏名、林種、林齢、間伐実施予定面積

(3) 事業費の積算内訳

(4) 事業の効率性・生産性の向上、或いは条件不利の森林整備の促進に資する等のソフト的なアプローチの開発・集積等を含めた新たな可能性のある事業の実施方法等の取り組みを示す計画

(5) その他村長が定める書類等

2 事業実施主体は、あらかじめ事業の対象となる条件不利森林の森林所有者と協議しなければならない。

3 前2項の規定は、事業計画の変更(軽微な変更を除く。)の場合にも準用する。

第3章 間伐の実施

(間伐の実施)

第6条 事業実施主体は、伐採本数で30%以上の間伐を実施しなければならない。また、間伐に伴い、森林所有者の確認、説明会の開催、事前調査のための現場踏査、間伐後の林内整理、間伐材の土場までの搬出等をあわせて実施することができる。

第4章 費用の負担及び補助

(村の補助)

第7条 村は、事業実施区域において条件不利森林整備特別対策事業を行う事業実施主体に対して、予算の範囲内において、間伐及びこれに関連する事業等に係る経費を別に定める標準単価の内数において補助することができる。

第5章 補則

(事業実施に関する制限)

第8条 事業実施主体と事業実施区域の森林所有者は、本事業の受委託契約及び長期管理委託契約の締結をしなければならない。

2 事業対象区域内で、事業実施区域以外の森林所有者は、事業実施主体と長期管理委託契約を締結しなければならない。

3 締結した長期管理委託契約の期間内の皆伐は禁止する。

4 事業完了後、間伐を実施した場所等を公表することとする。

(監督等)

第9条 村長は、適正な事業の執行を行わせるため、事業実施主体に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。

この要綱は、平成21年10月1日から適用する。

曾爾村条件不利森林整備特別対策事業要綱

平成21年12月28日 要綱第17号

(平成21年10月1日施行)