○曾爾村簡易作業道開設事業補助金交付要綱
平成13年5月8日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 村長は、林業経営の基盤となる森林資源の整備を促進するため、簡易作業道を実施する者に対し、曾爾村補助金交付規則及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において簡易作業道とは、奈良県森林作業道作設指針に基づく作業道の基準に満たない簡易な作業道をいう。
(補助基準)
第3条 補助金は、簡易作業道1m当たり400円を限度とする。
2 事務費は、簡易作業道1m当たり45円を限度とする。
(補助事業者)
第4条 補助金交付を受ける事業者は森林組合とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を申請する場合は、曾爾村補助金交付規則第4条に掲げる書類及び別添様式1を添付して村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の指令)
第6条 村長は、第5条の書類を受理し適当と認めるときは、補助金の交付決定を指令するものとする。
(変更の承認の申請)
第7条 補助金の交付決定を受けた事業者は、当該決定に係る事業の内容又は経費の変更の承認を受けようとするときは、曾爾村補助金交付規則第6条に掲げる書類等を村長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業が完了したとき、速やかに曾爾村補助金交付規則第11条に掲げる書類及び別添様式1を添付して村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 村長は、第8条の規定による書類を受理した場合において、その内容を適当と認め補助金の額を確定したときは、補助金を交付する。
附則
この要綱は、平成13年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。
附則(令和2年要綱第9号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。