○曾爾村林業労働者退職金共済制度推進事業実施要綱
平成15年3月28日
要綱第6号
第1 目的
近年の林業労働者をめぐる現状は、新規参入者が激変した事による就労者の減少と高齢化が進行している。このままでは、森林の適正管理を担う林業労働者の安定確保が憂慮される状況にある。
このため、林業界が中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づき、森林組合に委託して実施している林業労働者の退職金共済契約(以下「共済制度」という。)について、村は森林組合と協力し、林業労働者退職金共済制度推進事業(以下「推進事業」という。)により、共済金掛金助成を行う。
このことにより、林業労働者の退職者の改善を推進して、福祉の向上と雇用の安定を図り、もって、新規参入を促進し林業労働者の育成確保及び安定に資す。
第2 事業主体等
この事業の事業主体は村とし、共済制度の共済契約者は、森林組合とする。
第3 事業の内容
この推進事業は、森林組合が共済制度を実施するとき、被共済者の掛金月額について一部を補助する。
2 村が補助する被共済者の生年月日別の掛金月額の範囲は、別表1のとおりとする。
3 村が補助する被共済者の実施年度別の年齢の上限は満70歳となる日が属する年度末までとする。
4 村は、実施年度の4月から翌年3月末までの掛金を補助対象とする。
第4 運営協議会
村長は、共済制度の推進及び推進事業の円滑な運営を図るため、林業労働者退職金共済制度運営協議会(以下「運営協議会」という。)を森林組合に設置させることができる。
2 運営協議会は、森林組合役員、村関係役職員、林業経営者の代表、被共済契約者の代表、学識経験者等から森林組合長が村と協議して選任した者により構成する。
3 運営協議会は、共済制度の推進及び推進事業の円滑な運営運営を期するため、次の協議を行うものとする。
(ア) 共済制度の運営に関すること。
(イ) 共済制度の普及促進に関すること。
(ウ) 林業経営者及び被共済者登録の適用範囲に関すること。
(エ) 共済制度の契約掛金に関すること。
(オ) その他前記に付帯する事項に関すること。
4 運営協議会の細則は、森林組合長が村と協議して定めることができる。
第5 事業の報告
森林組合長は、運営協議会の協議内容を記録し、村長に報告するものとする。
2 森林組合長は、年度末までに林業労働者調査表を調整し、村長に報告するものとする。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から実施、平成15年度事業から適用する。
附則(平成30年要綱第14号)
この要綱は、平成30年4月1日から実施、平成30年度事業から適用する。
別表1
被共済者の生年月日 | 被共済者の月額掛金 |
昭和40年4月1日以降生まれ | 26,000円 |
昭和30年4月1日~昭和40年3月31日 | 24,000円 |
昭和30年3月31日以前生まれ | 22,000円 |