○曾爾村林業労働者退職金共済制度推進事業費補助金交付要綱
平成15年3月28日
要綱第7号
第1 趣旨
村長は、林業労働者の退職金の改善を推進し、その福祉の向上を図り、林業労働力の確保安定化に資するため、森林組合が中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)の退職金共済契約により納付する共済掛金に要する経費について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
第2 補助対象経費及び補助額
補助金の対象となる経費及び補助金の額は次のとおりとする。
補助の対象となる経費 | 補助金の額 |
森林組合が、退職共済契約により要領の別表に掲げる林業労働者退職金共済掛金を納付する額について | 林業労働者1人につき、月額100分の30を限度とする |
第3 補助金の交付申請
補助金の交付を受けようとする者は、林業労働者退職金共済制度推進事業費補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
第4 補助の指令
村長は、前項の書類を受理した場合において適当と認めるときは、当該申請者に対し、補助指令をするものとする。この場合において、村長が補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
第5 補助金の概算払
村長は、補助の指令をした場合において特に必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする者は、概算払請求書(第4号様式)に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 概算払請求明細書(第5号様式)
第6 記載事項変更の承認
補助金の指令を受けた者は、事業計画について変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(第6号様式)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 事業の中止又は廃止しようとするときも、前項と同様とする。
第7 指示及び検査
村長は、補助の指令を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類・帳簿等の検査を行うことができる。
第8 補助金の交付請求
補助金の指令を受けた者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに補助金交付請求書(第7号様式)に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書(第2号様式)
(2) 収支精算書(第3号様式)
第9 補助金の交付
村長は、前項の規定による書類を受理した場合において、適当と認めたときは補助金を交付する。この場合において、第5の規定により補助金の概算払をしたときは、当該補助金について精算するものとする。
第10 補助金の返還等
村長は、補助の指令を受けた者、又は補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助の指令を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部、又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第4の規定により村長が付した条件に違反したとき。
(2) 第6の規定に違反したとき。
(3) 第7の規定による村長の指示に従わなかったとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から実施し、平成15年度の補助金から適用する。