○曾爾村鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成21年7月7日
要綱第12号
(設置)
第1条 曾爾村において、曾爾村鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、曾爾村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 実施隊は、次の事項を所掌する。
(1) 有害鳥獣の追い払い、駆除に関すること。
(2) その他鳥獣被害防止対策に関すること。
(隊員)
第3条 実施隊の隊員は、特段の知識と経験が求められることにより奈良県猟友会曾爾支部の会員とする。
(隊長及び副隊長)
第4条 実施隊に隊長及び副隊長各1人を置き、隊員の互選によってこれを定める。
2 隊長は、実施隊の業務を統括する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
(事務局)
第5条 実施隊の庶務は、曾爾村地域建設課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、実施隊の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年要綱第3号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。