○曾爾村「きずなの里会員」制度に関する要綱
昭和59年11月1日
要綱第1号
(趣旨)
本村出身者および都会で在住されている人たちに対して、村内で生産される農作物や、農産加工品、四季おりおりの季節の訪れをまつ先に告げる山の幸などを折りまぜてお届けし、村とのきずなを保ち、いつまでもふるさとを忘れることのないように願い、村内外の交流をはかるものである。
(対象)
本村出身者および都会に在住されている方。
(会員)
(資格)
会員の有資格期間は1か年とし、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。年度中途申し込み者は別に定める。
(会費)
一口(世帯)につき12,000円とする。会費の振込みは、別紙郵便振込みとする。
(経理)
会費の経理を明確にするために「きずなの里会員出納簿」を整え、曾爾村農業協同組合長が管理する。
(事業)
会員に対して次の事業を行う。
◎村広報、村政要覧等刊行物の配布。
◎民宿等宿泊施設のあつせん。
◎特産物のあつせん。
◎曾爾村の催し物の案内。
◎共同菜園や分譲菜園。
◎その他必要と思われるもの。
附則
この要綱は、昭和59年11月1日から施行する。
様式 略