○一般財団法人曾爾村観光振興公社活動補助金交付要綱
平成11年2月5日
要綱第8号
第1 趣旨
村長は、一般財団法人曾爾村観光振興公社(以下「公社」という。)に対し、公社の事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。
第2 定義
この要綱において、「事業」とは、次に掲げるものとする。
(1) 特産物の開発と販路開拓等に関する事業
(2) 観光開発のための調査研究事業
(3) 地域振興のための観光PR活動事業
(4) 環境美化・清掃活動事業
(5) 植栽活動事業
(6) 都市住民との文化交流事業
(7) アウトドア活動事業
(8) 観光ボランティア活動事業
(9) 公社の管理、運営に関すること。
(10) 施設の修繕、改修に関すること。
(11) その他村長が必要と認めたもの
第3 補助対象経費及び補助額
補助の対象となる経費及び補助金の額は、当該経費の10分の10以内とする。
第4 事前協議
この要綱に基づく補助金の交付を受けて事業を行う場合、原則として当該事業を行おうとする年度の前年度の11月までに必要な書類を添えて事前協議を行うものとする。ただし、管理、運営上緊急に施設等を整備する必要が生じ、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
第5 補助金の交付申請
公社は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 村長が必要と認める関係書類
第6 補助の指令
村長は、第5の書類を受理した場合において適当と認めるときは、補助を指令し、補助金を交付する。この場合において、村長が補助金交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、条件をつけることができる。
第7 補助事業の着手
補助事業の着手は、原則として、補助指令に基づき行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ない事情により、補助指令前に着手する場合にはあらかじめ補助指令前着手届(第6号様式)を村長に提出しなければならない。
2 前項ただし書きにより補助指令前に事業に着手する場合は、村長から受理通知を受けてから着手する。
第8 補助金の概算払
村長は、補助の指令をした場合において、必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 公社は、前項の規定により、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(第2号様式)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
第9 変更の承認
公社は、事業計画または収支等の変更をしようとするときは、補助金変更交付申請書(第3号様式)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
第10 指示及び検査
村長は、公社に対し必要な指示をし、または書類・帳簿等の検査を行うことができる。
第11 実績の報告
公社は、事業が完了したときは、遅滞なく事業実績報告書(第4号様式)及び収支決算書を村長に提出しなければならない。
第12 補助の確定指令
村長は、第11の規定による書類を受理した場合において適当と認めたときは、補助の確定指令をするものとする。この場合において、村長は補助の確定指令に必要な条件をつけることができる。
第13 補助金の交付
村長は、第12の規定による補助の確定指令をしたときは、補助金交付請求書(第5号様式)を徴して、補助金の交付をするものとする。
2 前項の場合において第8第1項の規定による補助金の概算払をしたときは、補助金の精算額とするものとする。
第14 補助金の返還
村長は、次のいずれかに該当するときは、すでに交付した補助金の全部、または一部の返還を命ずることがある。
(1) 第6の規定により村長が付した条件に違反したとき。
(2) 第9の規定に違反したとき。
(3) 第10の規定による村長の指示に従わなかったとき、または検査を拒み、忌避し若しくは妨げたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 支出額が予算額に比して減少したとき。
2 村長は、第13の規定による精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該補助金の返還を命ずる。
第15 帳簿の保管等
公社は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等の関係書類を整理し、補助金を受けた年度終了5年間は、これを保存しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度以後の年度分の補助から適用する。