○曾爾村建設工事等の入札執行要領

平成14年7月12日

要領第1号

曾爾村建設工事の入札執行要領(昭和51年7月村要領第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1 曾爾村において執行する建設工事、測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、地質調査業務等の競争入札については法令及び曾爾村契約規則に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(予定価格等の事前公表の試行)

第2 曾爾村が発注する競争入札については、次の各号に基づき予定価格の事前公表の試行、及び、入札内容の事前公表を行うものとする。

(1) 事前公表の内容は、予定価格(税込、税抜)、工事番号、工事名、工事場所及び入札者名その他入札条件を公表する。

(2) 公表の時期は、指名競争入札にあっては入札通知後に掲示により公表する。なお、一般競争入札においては公告にて、公募型指名競争入札においては掲示文にて事前公表するものとする。

(入札通知)

第3

(1) 村長は入札参加指名業者(以下「入札者」という。)に別に定める入札通知書により入札の通知をするものとする。

(2) 前号の通知をするときは、次による見積期間を設けなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときはその期間を短縮することができる。

ア 工事一件の請負対象設計金額500万円に満たない工事については1日以上

イ 工事一件の請負対象設計金額500万円以上5,000万円に満たない工事については10日以上

ウ 工事一件の請負対象設計金額5,000万円以上の工事については15日以上

(仕様書の閲覧)

第4 入札書の閲覧に供する仕様書(図面を含む。以下同じ。)の作成及び閲覧については次によるものとする。

(1) 仕様書はその工事の設計単価、設計金額等その他閲覧に供することを不適当とする事項を除き作成すること。

(2) 最低制限価格を採用した工事又は工事完成保証人を立てさせるべき工事については、仕様書等の閲覧とあわせてその旨を明示すること。

(3) 予定価格の事前公表を試行する入札であることを示し、その金額を明示すること。

(4) 仕様書の閲覧は所定の日に所定の場所において行わせること。ただし、必要と認めるときはその閲覧にかえ、仕様書を貸し出すことができる。その仕様書は入札執行のとき返却させること。

(5) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の5に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載するよう指示すること。

(6) その他入札に関する必要な条件は、明確に説明すること。

(現場説明)

第5 入札に付そうとする工事の内容等により特に必要があると認めるときを除き現場説明は行わないものとする。

(予定価格及び最低制限価格)

第6

(1) 予定価格、入札書比較価格、最低制限価格は、村長が予定価格調書(別記様式)に自ら決定記入し、入札執行まで工事主管課長が保管すること。ただし、予定価格にあっては第2及び第4(3)により事前に公表するものとする。

(2) 最低制限価格は、工事の履行確保のため、特に必要があると認めるときに限り採用するものとする。

(3) 最低制限価格を採用した工事の入札については、本要領第4(2)の明示及び第10(2)の宣言とあわせて第16(1)の趣旨を明確にすること。

(入札室の整理)

第7 入札執行者は、入札室内を入札に支障のないように整理しておくものとする。

(入札時間の厳守)

第8 入札執行者は、入札の時間を厳守させるものとする。

(入札者の確認)

第9 入札者は原則として1業者1名とし、入札執行者は、入札執行に先立ち入札者の出席を確認すること。この場合、代理で入札をする者については委任状を提出させること。

(入札の執行宣言)

第10

(1) 入札執行者は、入札者の確認をした後入札に付する工事の入札を執行する旨を宣言するものとする。なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の5に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする旨を併せて宣言するものとする。

(2) 入札執行回数、最低制限価格の採用及びその他必要な事項についても、その旨を併せて宣言するものとする。

(立入の禁止)

第11 入札執行者は、入札の執行宣言後においては入札室への立入りを禁止するものとする。

(工事内容の指示)

第12 入札執行者は、入札執行宣言前に仕様書に記載の特記事項及び入札条件となる事項を指示し、質問の有無を確かめ、工事内容に疑義のないようにするものとする。

(入札についての注意事項)

第13 入札執行者は、前項の指示と共に次の事項について注意するものとする。

(1) 入札書は厳封し、封書の表に入札書と明示し、併せて工事番号及び工事名を記入すること。

(2) 工事番号、工事名及び工事場所の誤脱のあるものは無効とすることがあること。

(3) 入札者の氏名若しくは印影が不明瞭のものは無効とすることがあること。

(4) 入札者の氏名押印のないものは無効とすること。

(5) 入札金額の訂正若しくは判読しがたいと認められるものは無効とすること。

(6) すでに投函した入札書を引きかえ変更し又は取り消すことはできないこと。

(入札書の投函)

第14 入札書は入札者自ら投函させること。

(開札)

第15 入札執行者は、入札書の投函を確かめた後入札者の面前において、次により開札を行うものとする。

(1) 開札は開札事務事業者の内1名は入札者氏名及び入札金額を読み、その他の1名はこれを開札録に記入するものとする。なお、次に交代して記入事項を再確認するものとする。

(落札者の決定)

第16

(1) 落札者は、最低制限価格をこえ、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者とする。

(2) 落札者となるべきものがある場合は、直ちに落札者を決定し、落札者および落札金額を入札者に発表し、入札の終了を宣言すること。

(再度入札)

第17

(1) 入札金額のすべてが、予定価格をこえ最低制限価格に満たない場合は、再度入札を執行する旨宣言し、引続いて再度入札を行うものとする。この場合入札金額及び氏名を発表しないものとする。

(2) 最低制限価格を採用した場合の再度入札資格者は、最低制限価格以上の価格をもって入札した者とする。この場合において、再度入札資格者が1名以下となった場合は、入札を打ち切るものとする。

(無効の入札をした者の処置)

第18 無効の入札をした者は、次の入札指名を行わない場合もあるものとする。

(入札執行回数及び入札の打ち切り)

第19

(1) 入札執行回数は3回を限度とするものとする。

(2) 前号により落札となるべき者がないときは、入札の打切りを宣言し、村長にその旨を報告し指示を受けるものとする。

(入札結果の公表)

第20 入札執行者は、入札事務終了後、次の各号に基づき入札結果を公表するものとする。

(1) 公表の内容は、工事番号、工事名、工事場所、予定価格、入札書比較価格、最低制限価格、最低制限比較価格、落札の有無、落札者の氏名、落札金額、入札者の氏名、各入札書金額及びその他必要な事項とする。

(2) 公表の時期は、入札事務完了後出来るだけ速やかに行うものとする。ただし、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年3月曾爾村条例第13号)第2条に規定する契約に該当する場合は、村議会の議決があった後速やかに公表するものとする。

(3) 公表の方法は、掲示及び閲覧とし、公表場所は、曾爾村地域建設課前掲示板に掲示し、期間は入札事務完了後1月間とする。なお、閲覧は、地域建設課において閲覧に供し、期間は公表後1年間とする。ただし、閲覧にあっては閲覧簿に所要事項を記入させるものとする。

(くじによる落札者の決定)

第21 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。

(その他)

第22 入札を辞退するものがあるときは、その理由を付して辞退届を提出させるものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

画像

曾爾村建設工事等の入札執行要領

平成14年7月12日 要領第1号

(平成14年7月12日施行)

体系情報
要綱集/第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成14年7月12日 要領第1号